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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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小児・周産期医療についての現状と課題
(母体・胎児集中治療室について)
• 令和6年度改定では、専任の医師を治療室に常時配置することを要件とする管理料について、その専任の医師は原則として宿日
直を行う医師でないことを明確化した。母体・胎児集中治療室(MFICU)では、継続的な業務が限られる一方で緊急帝王切開
への対応が求められるなど、他の治療室と業務の性質が異なることから、施設基準において、宿日直を行う医師を一定の条件で
認めている。
• 全国周産期医療(MFICU)連絡協議会によるアンケート調査では、令和6年度診療報酬改定以降に母体・胎児集中治療室管理
料の届出変更を行った医療機関における、届出変更の理由としては「医師の配置要件を満たせない」等が多かった。
• 「周産期医療の体制構築に係る指針」においては、MFICUに求められる事項として、「24時間体制で産科を担当する複数(病
床数が6床以下であって別途オンコールによる対応ができる者が確保されている場合にあっては1名)の医師が当該医療施設内
に勤務していること」とされている。
• 夜間に自宅待機をするオンコール医師の診療を要請し、当該医師が30分以内に診療可能である施設は96.7%であった。
• 「周産期医療の体制構築に係る指針」においては、周産期母子医療センターに求められる事項として、地域周産期医療関連施設
等からの救急搬送を受け入れることや、24時間体制での緊急帝王切開術等に対応すること等が示されている。
• ハイリスク妊娠・分娩等に対応するための連携として、妊娠期から産後にかけて、さまざまなタイミングで多種多様な理由によ
り、MFICU等への搬送等の連携が実施されている。また、産科異常出血の一部の重症例は、高次周産期施設での管理が必要と
されている。
(産科入院医療について)

出生数は令和6年に過去最少の68万人となり、分娩件数の減少等に伴い、分娩取扱医療機関の約8割が産科混合病棟である。

産科区域の特定をしていない医療機関は約4割であった。

「成育医療等の提供に関する総合的な推進に関する基本的な方針」(令和5年3月22日閣議決定)において、母子への感染防
止及び母子の心身の安定・安全の確保を図る観点から、産科区域の特定などの対応を講ずることが望ましい中、施設の実情を
踏まえた適切な体制の整備を推進することとされている。

また、妊娠期からの地域連携や産後ケア事業といった妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の体制が必要とされている。

(新生児の集中治療室について)

新生児特定集中治療室管理料等の算定回数は、近年減少傾向である。

受入実績等基準を平成30年度と令和6年度で比較すると、低出生体重児の入院数を満たす施設数は減少している一方で、開胸
手術等の実施件数を満たす施設数に大きな変化はなかった。

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