総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (107 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |
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(特定感染症入院医療管理加算について)
• 令和6年度診療報酬改定において、感染管理が特に重要な感染症の患者に対して、適切な感染対策を講じた上
で入院医療を提供した場合の加算として、特定感染症入院医療管理加算を新設した。
• 特定感染症入院医療管理加算では、三~五類感染症及び指定感染症の患者のうち感染対策が特に必要なものに
対して、適切な感染防止対策を実施した場合に加算を算定できる。
(特定感染症患者療養環境特別加算について)
• 令和6年度診療報酬改定において、二類感染症患者療養環境特別加算について、名称を特定感染症患者療養環
境特別加算に見直すとともに、対象となる感染症及び入院料の範囲を拡大した。
• 特定感染症患者療養環境特別加算では、二~五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者
に対して、適切な感染対策や個室管理を行った場合に加算を算定できる。
(個室管理が推奨される感染症について)
• CDI(クロストリディオイデス・ディフィシル感染症)は下痢や偽膜性腸炎などを引き起こす感染症で、高齢者
を中心に重篤化し、発症により入院期間が平均10日程度延長する。
• ESBL産生菌はWHOにおいて「最も重要な耐性菌の一つ」として警告されており、大腸菌の約30%、肺炎桿菌
の約15%がESBL産生菌である。治療可能な抗菌薬が限られ、血流感染を起こした場合、非耐性菌感染に比べ全
死亡率が1.7倍に上昇する。
• いずれの感染症も、院内感染の予防策として、個室隔離が重要な感染症である。
【論点】
○特定感染症入院医療管理加算では三類~五類感染症等の患者に対して適切な感染防止対策を実施した場合に、特
定感染症患者療養環境特別加算では二類~五類感染症等の患者に対して個室管理等を実施した場合に加算を算定
できる。CDI感染症及びESBL産生腸内細菌目細菌感染症については、感染症法の対象疾病となっていないもの
の、接触感染により院内感染が起こり、在院日数の延長や、死亡率の上昇につながる感染症であるため、個室管
理が推奨されている感染症であることを踏まえ、これらの感染症の取扱いをどのように考えるか。
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