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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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医療安全に係る課題と論点
(医療安全対策加算について)
• 「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」において、「患者への影響度」及び「回避可能性」により重
大事象が分類されたところ、A類型については全例把握・検証し対策を講じる必要があるとされ、B類型につ
いても医療安全管理委員会等に報告すべき重大事象に含めるよう努めることが適当とされた。
• 医療安全管理者は医療有資格者に限らず、各医療機関の機能に応じて適切に配置することが適当である。また、
医療安全管理者が医療事故の発生予防及び再発防止のための情報収集を行うに当たって、院内の各部門と連携
する必要がある。
• 医療事故の判断を適切に行うために、制度に関する理解が重要であり、特に管理者の医療事故調査制度に関す
る研修受講が望ましいとされている。
• 特定機能病院も含めた多様な規模・機能の医療機関同士が連携し、医療安全に関する取組を互いに評価し改善に繋げ
ることや、医療安全に関する課題等の情報共有や対応困難事例に関する相談体制の整備等を行う取組の推進が重要
である。
(検体検査に係る医療安全について)
• 医療機関内における質の高い検体検査体制に対しては、検体検査管理加算として評価を行っている。
• 「医療事故の再発防止に向けた提言第20号」(令和6年12月11日 医療事故調査・支援センター)においては、
パニック値の項目と閾値の設定、パニック値の報告及びパニック値への対応等に係る提言がなされており、
「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」において、再発防止に向けて、同提言の活用推進の重要性が
指摘されている。

【論点】
(医療安全対策加算について)
○ 「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」等において、医療安全管理委員会へ報告すべき重大事象の
明確化、医療安全管理者の要件や担務、医療事故の判断に携わる者の研修受講、医療機関間の連携促進等、医
療安全対策上必要である事項が整理されたこと等を踏まえ、患者への安心安全な医療の提供を更に推進する観
点から、医療安全対策加算の要件を見直すことについて、どのように考えるか。
(検体検査にかかる医療安全について)
○ 医療安全を更に推進する観点から、検体検査管理加算の施設基準において、パニック値の項目と閾値の設定、
パニック値の報告及びパニック値への対応等を、満たすことが望ましい要件として設定することについて、ど
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のように考えるか。