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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の算定要件等


新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」)に係る検査としては、一般に抗原検査やPCR検査等があり、これらの内、
COVID-19のみを対象とするものと、インフルエンザウイルス感染症等も同時に対象とするものとが存在する。
○ 令和4年以降、 「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性」の算定回数が増加している。
○ 「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性」等のSARS-CoV-2とその他のウイルスを同時に測
定する抗原検査(以下「同時抗原検査」)については、その他のウイルス感染症を疑わない場合であっても、COVID-19が疑われ
る場合であれば、算定できることとされている。
新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の算定回数
60,000,000
50,000,000
40,000,000


定 30,000,000

数 20,000,000
10,000,000

539,011













9,453,141
6,850,734

R2
SARS-CoV-2抗原検出(定性)

3,917,934

821,022
1,324,286

24,942,623

20,453,397

3,541,371

2,428,097

0

31,986,367

R3
SARS-CoV-2抗原検出(定量)

R4

R5

SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)

SARS-CoV-2・インフルエン
ザウイルス抗原同時検出定性等(※)

(参考)
インフルエンザウイルス抗原定性

主な検査

SARS-CoV-2抗原定性

主な
算定要件

○ COVID-19が疑われる患者に対して、 ○ COVID-19が疑われる患者に対して、
○ 発症後48時間以内に実施した場合
COVID-19の診断を目的として実施し
COVID-19の診断を目的として実施し
に限り算定することができる。
た場合に1回に限り算定する。
た場合に1回に限り算定する。

出典:各年NDB
※ SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性及びSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性も同様。

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