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【資料1】精神疾患に係る医療提供体制について(その2) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63129.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第9回 9/8)《厚生労働省》
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前回の主な御意見:かかりつけ精神科医機能(かかりつけ医機能報告制度との関係)
○ かかりつけ医機能は、診療科横断的に全ての診療科に共通の用語である。かかりつけ医報告制度においても、
特定機能病院以外の全ての医療機関が報告することになっており、1号機能の40疾患には精神疾患も当然含ま
れている。
○ 夜間休日の診療対応は手厚い人員のための予算確保をしていかないと難しい。かかりつけ医機能のうち精神科
病院の特有な内容に関しては、精神科領域のほうが先行している地域包括ケアにおける関係機関との連携を今の
延長線上でやっていくべきではないか。
○ かかりつけ精神科医機能で示されている機能については、精神科医療以外のかかりつけ医機能と全く同様に
なっているため、かかりつけ精神科医機能という言葉については、今後、見直しが必要ではないか。
○ かかりつけ医報告制度は、各医療機関の機能を報告することによって、地域における最適な医療提供体制、す
なわち、地域の医療機関が役割分担と連携によって地域を面として支えることを目的としており、精神医療に特
有な内容については、地域で医療提供が不足することのないように、地域に協議の場を設置し、しっかりと話し
合う体制を構築することが重要だと考える。
○ かかりつけ医機能報告については、特定機能病院以外の全ての医療機関が出すもので、40の診療についての診
療実績の中で三つほど精神科領域の部分があり、全ての医療機関があらゆる機能をもつことはできないので、連
携をして進めていくという観点で、在宅医療や介護連携など、市町村がもっと積極的に入るような単位でかかり
つけ医機能を協議するという構成になっている。
○ 精神科領域の診療所も協議の場に出て、市町村に対して診療領域で課題になっていることを伝えたり、診療所
にもそういう情報を伝える場として活用いただくことで、地域全体で医療提供体制を確保していくものとなって
いる。精神科領域の医療機関の方にも積極的に参加していただき、取り組むことが包括の推進にもつながると考
えている。

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