【資料1】精神疾患に係る医療提供体制について(その2) (124 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63129.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第9回 9/8)《厚生労働省》 |
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Ⅲ
情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針
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安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1)精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライン精神療法の実施について
初診精神療法については、患者の背景情報が乏しく、かつ、十分な信頼関係が構築されていない状況下で、患者の全身の協調、
微細な動作や言動等に注意を払いつつ精神症状等の評価を行い、必要に応じて身体疾患の除外や鑑別のために検査等も実施しなが
ら、適切な診断や治療計画を組み立てることが求められる。したがって、十分な情報が得られず、信頼関係が前提とされない初診
精神療法について、医療提供者および患者双方から不安の声がある現状において、情報通信機器を用いることは難しいものと考え
られる。なお、オンライン診療による初診精神療法について、対面診療に心理的な負担を感じている患者や引きこもり状況にある
患者との信頼関係を構築するために、対面診療の補完としてオンライン精神療法の活用を期待する声もある一方で、医療提供者か
らは安全性・有効性の確保が課題との指摘もある。オンライン診療指針の基本理念において、アクセシビリティの向上や治療に対
する患者の能動的参画による治療効果の最大化がオンライン診療の目的とされていることも踏まえ、上記課題の解消が進めば、オ
ンライン診療において初診精神療法を有効に実施できるようになる可能性は十分にあるものと考えられる。
(具体的に遵守すべき事項)
(2)
オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と
組み合わせつつ必要に応じて活用すること。なお、初診精神療法をオンライン診療で実施することは行わないこと。
(4)
患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急時等の対面での診療が必要である際に、オンラ
イン精神療法を実施した医師自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間外や休日にも医療を
提供できる体制において実施されることが望ましい。なお、例えば、オンライン精神療法を実施した医師が当該医療機関に不
在であり対面診療を実施できない場合や、やむを得ない事情により当該医療機関において急変時の対応が難しい場合等におい
ては、十分な情報提供を前提とした上で、近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介するなど、地域において対面診療の提供体
制を確保することとしても差し支えない。ただし、その場合においても、オンライン診療の診療計画を作成する際に、あらか
じめ対応可能な医療機関について明示しておくことが求められる。
(5)
精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療機関等と連携するなどしながら、入院や身体合
併症の対応が必要となった場合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般病床に入院する場合
も含む。)に対応可能な体制を確保しておくことが望ましい。
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