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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (51 ページ)

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出典情報 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》
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~コラム~
レンタル卸に、福祉用具専門相談員が委託の範囲を超えた
業務まで依頼していませんか?
福祉用具貸与事業者は、運営基準において、福祉用具の保管・消毒を他の事業者に委託することが認められて
おり、実際に福祉用具レンタル卸・販売事業者
(以下、
「レンタル卸」
という。)
に依頼している事業者も多くあると
思います。
レンタル卸に対し本来福祉用具専門相談員自らが行う必要のある
しかし、近年、上記の委託の範囲12を超え、
業務13まで依頼をしている福祉用具貸与事業者の存在が指摘されています。令和7年1月~2月にかけて、一部
のレンタル卸を対象に
「福祉用具サービス提供に関するアンケート調査」
としてその実態把握を行ったところ、以
下のような回答が得られました。
業務委託依頼の有無
0%
情報収集・アセスメント

(回答者数:7)

25%
14%

50%

75%

29%

43%

福祉用具の選定

29%

福祉用具貸与・選択制などの制度に関する
利用者への説明

29%

71%

サービス担当者会議への出席

29%

71%

レンタル契約締結の代行

29%

14%

■ 依頼・相談がよくある

100%
14%

43%

86%
■ 依頼・相談が時々ある

■ 依頼・相談はない

■ わからない

上記以外にも、本来あるべきではないと認識しているものの、依頼されている業務として
「福祉用具貸与事業
所の立ち合いが無い状態での利用者宅への納入、設置、説明、選定、点検・修理」
という回答がありました。
福祉用具貸与事業者として、委託可能な業務範囲を正しく理解するとともに、委託を行う場合であっても福祉
用具専門相談員として責任をもって立会いを行う等、利用者への適切なサービス提供を行い、運営基準を遵守し
ましょう。

指定基準

12

第二百三条

3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合
において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければ
ならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務
の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
解釈通知

13

第三

介護サービス 第十一

福祉用具貸与 3運営に関する基準

(3)①

居宅基準第一九九条は、指定福祉用具貸与に係る福祉用具専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門相談員は原則とし
てこれらの手続を自ら行う必要がある。なお、同条第4号の福祉用具の修理については、専門的な技術を有する者に行わせても差し支えないが、
この
場合にあっても、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行うものとする。

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