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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (20 ページ)

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出典情報 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》
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3. 一般的な福祉用具サービス提供プロセスにおけるポイント
3.2

Plan

3.2.3 福祉用具サービス計画の作成
(1)
福祉用具サービス計画に記載すべき事項及び記載方法
・ 福祉用具専門相談員は、貸与又は販売する福祉用具の決定後、福祉用具サービス計画を作成し
ます。
・ 福祉用具サービス計画に記載すべき事項として、図表3-11に示す4つが介護保険制度において定
められています。
図表3-11

福祉用具サービス計画に記載すべき事項

① 利用目標
② 福祉用具の機種、当該機種を選定した理由
③ その他、関係者間で共有すべき情報(福祉用具使用時の注意事項等)
④ モニタリング実施時期

・ 福祉用具サービス計画の様式は法令等で定められておりませんが、全国福祉用具専門相談員協
会のホームページに
「福祉用具サービス計画書
(利用計画)

が公表されており、その具体的な記載
方法についても
「福祉用具サービス計画作成ガイドライン」
として整理されていますので、参考に
してください。

(2)モニタリング実施時期の検討
・ 図表3-11の
「④モニタリング実施時期」
は、令和6年度介護報酬改定で新たに追加された項目で
す。適切なPDCAを実践するためには、福祉用具サービス計画作成時に、今後の見通しを予測し
たうえで、その予測に基づいて適時適切なタイミングでモニタリングを行うことが重要です。これ
まで
「6か月に1回」
など福祉用具貸与事業所として一定のルールを設けてモニタリングを実施して
いた事業所も多くあるかと思いますが、利用者個々の状況を踏まえ、適切な実施時期を検討してく
ださい。
・ モニタリング実施時期を設定する際には、
「3.2.1アセスメント・情報収集」
において収集した情報
をもとに、身体状況・ADL、意欲・意向、介護環境、住環境、及び選定した福祉用具それぞれについ
て、変化の可能性及び変化が想定される時期を予測し、その中で最も早い時期をモニタリング時
期として設定することが有効と考えられます。変化が想定される時期を予想するためには、医師や
リハビリテーション専門職等の医療職を含めた他職種からの情報収集が非常に重要です。3.2.1を
参考に、必要な情報の収集や今後の見通しに関する協議を行ってください。
・ 本手引きの8章に、モニタリング実施時期の検討に活用できるチェックシートを掲載しております
ので、
ご活用ください。
・ また、図表3-12
(P.18)
では、モニタリング実施時期の検討にあたって注意が必要と思われる利用
者像の例をお示ししていますので、あわせて参考にしてください。

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