よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (33 ページ)

公開元URL
出典情報 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3.5
3.5

Action

Action(他職種へのモニタリング結果の報告、利用目標の変更時における他職種との連携)
3.5では、PDCAサイクルのうちAction
(改善)
の段階における福祉用具専門相談員の役割である、

「モニタリング結果の報告、協議」
におけるポイントについて説明します。
ケアプラン
原案

ケアプラン
本案

モニタリング結果の
報告・協議

福祉用具サービス計画

福祉用具
貸与

の継続・見直しの検討

モニタリング

メンテナンス

継続の場合

※特定福祉用具販売の場合は、
ケアプランがない場合あり

利用者等からの
要請等に応じた
使用状況の確
認 ︑使 用 方 法 の
指導︑修理等 ※

特定福祉
用具販売

︵選択制対象種目︶

目標達成状況
の確認

退院・退所時カンファレンス、
サービス担当者会議等※

福祉用具の安全な使用や使用状況等に関する
利用者等や他職種への確認

利用者・介護支援専門員への

福祉用具サービス計画の交付 ※

利用者・家族への説明・同意

使用方法の説明・指導

福祉用具サービス計画の作成

利用者や介護支援専門員等と調整
搬入・取付け・調整

福祉用具の選定

アセスメント・情報収集

福祉用具の
必要性の判断と
福祉用具の選定

選択制対象種目以外 ※任意
見直しの必要がある場合

・ 令和6年4月より、福祉用具専門相談員が実施したモニタリング結果を記録し、その記録を介護支
援専門員に交付することが義務付けられました。これまでも介護支援専門員への報告は明示され
ていましたが、記録の作成・交付が具体的に示された意図は、福祉用具専門相談員の役割は
「福祉
用具の貸与」
を行うだけではなく、PDCAを意識したサービス提供を行うことで利用者の自立支援
につなげる
「福祉用具貸与サービス」
を提供することであるためです。
・ 福祉用具専門相談員は、自身が実施したモニタリングの結果やサービス担当者等の他職種から収
集した情報をとりまとめ、福祉用具サービス計画の見直し有無の判断とともに介護支援専門員へ
報告します。
・ 福祉用具サービス計画の見直しが必要と判断した場合には、介護支援専門員や看護師やリハビリ
テーション専門職等の他職種との協議を行い、福祉用具サービス計画の見直しの要否及び見直し
案の検討を行います。その際には、福祉用具の変更にあたって単位数の制限や要介護度による種
目の制限等の制度上の問題はないか、変更・追加を検討する福祉用具はリハビリテーション専門職
の視点から危険性はないか等も含めて検討する必要があります。
・ なお、特定福祉用具販売の場合についても、利用者等からの要請等に応じて使用状況を確認した
場合は、その結果を踏まえて必要に応じて見直しを行う必要があります。
・ 介護支援専門員への報告に留まるのではなく、福祉用具サービス計画の見直しの要否に関わら
ず、利用者の今後の見通しやその理由を含めた協議をしていくことが、福祉用具専門相談員の
Action
(改善)
プロセスのポイントです。

30