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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (33 ページ)
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出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |
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3.5
3.5
Action
Action(他職種へのモニタリング結果の報告、利用目標の変更時における他職種との連携)
3.5では、PDCAサイクルのうちAction
(改善)
の段階における福祉用具専門相談員の役割である、
「モニタリング結果の報告、協議」
におけるポイントについて説明します。
ケアプラン
原案
ケアプラン
本案
モニタリング結果の
報告・協議
福祉用具サービス計画
福祉用具
貸与
の継続・見直しの検討
モニタリング
メンテナンス
継続の場合
※特定福祉用具販売の場合は、
ケアプランがない場合あり
利用者等からの
要請等に応じた
使用状況の確
認 ︑使 用 方 法 の
指導︑修理等 ※
特定福祉
用具販売
︵選択制対象種目︶
目標達成状況
の確認
退院・退所時カンファレンス、
サービス担当者会議等※
福祉用具の安全な使用や使用状況等に関する
利用者等や他職種への確認
利用者・介護支援専門員への
福祉用具サービス計画の交付 ※
利用者・家族への説明・同意
使用方法の説明・指導
福祉用具サービス計画の作成
利用者や介護支援専門員等と調整
搬入・取付け・調整
福祉用具の選定
アセスメント・情報収集
福祉用具の
必要性の判断と
福祉用具の選定
選択制対象種目以外 ※任意
見直しの必要がある場合
・ 令和6年4月より、福祉用具専門相談員が実施したモニタリング結果を記録し、その記録を介護支
援専門員に交付することが義務付けられました。これまでも介護支援専門員への報告は明示され
ていましたが、記録の作成・交付が具体的に示された意図は、福祉用具専門相談員の役割は
「福祉
用具の貸与」
を行うだけではなく、PDCAを意識したサービス提供を行うことで利用者の自立支援
につなげる
「福祉用具貸与サービス」
を提供することであるためです。
・ 福祉用具専門相談員は、自身が実施したモニタリングの結果やサービス担当者等の他職種から収
集した情報をとりまとめ、福祉用具サービス計画の見直し有無の判断とともに介護支援専門員へ
報告します。
・ 福祉用具サービス計画の見直しが必要と判断した場合には、介護支援専門員や看護師やリハビリ
テーション専門職等の他職種との協議を行い、福祉用具サービス計画の見直しの要否及び見直し
案の検討を行います。その際には、福祉用具の変更にあたって単位数の制限や要介護度による種
目の制限等の制度上の問題はないか、変更・追加を検討する福祉用具はリハビリテーション専門職
の視点から危険性はないか等も含めて検討する必要があります。
・ なお、特定福祉用具販売の場合についても、利用者等からの要請等に応じて使用状況を確認した
場合は、その結果を踏まえて必要に応じて見直しを行う必要があります。
・ 介護支援専門員への報告に留まるのではなく、福祉用具サービス計画の見直しの要否に関わら
ず、利用者の今後の見通しやその理由を含めた協議をしていくことが、福祉用具専門相談員の
Action
(改善)
プロセスのポイントです。
30
3.5
Action
Action(他職種へのモニタリング結果の報告、利用目標の変更時における他職種との連携)
3.5では、PDCAサイクルのうちAction
(改善)
の段階における福祉用具専門相談員の役割である、
「モニタリング結果の報告、協議」
におけるポイントについて説明します。
ケアプラン
原案
ケアプラン
本案
モニタリング結果の
報告・協議
福祉用具サービス計画
福祉用具
貸与
の継続・見直しの検討
モニタリング
メンテナンス
継続の場合
※特定福祉用具販売の場合は、
ケアプランがない場合あり
利用者等からの
要請等に応じた
使用状況の確
認 ︑使 用 方 法 の
指導︑修理等 ※
特定福祉
用具販売
︵選択制対象種目︶
目標達成状況
の確認
退院・退所時カンファレンス、
サービス担当者会議等※
福祉用具の安全な使用や使用状況等に関する
利用者等や他職種への確認
利用者・介護支援専門員への
福祉用具サービス計画の交付 ※
利用者・家族への説明・同意
使用方法の説明・指導
福祉用具サービス計画の作成
利用者や介護支援専門員等と調整
搬入・取付け・調整
福祉用具の選定
アセスメント・情報収集
福祉用具の
必要性の判断と
福祉用具の選定
選択制対象種目以外 ※任意
見直しの必要がある場合
・ 令和6年4月より、福祉用具専門相談員が実施したモニタリング結果を記録し、その記録を介護支
援専門員に交付することが義務付けられました。これまでも介護支援専門員への報告は明示され
ていましたが、記録の作成・交付が具体的に示された意図は、福祉用具専門相談員の役割は
「福祉
用具の貸与」
を行うだけではなく、PDCAを意識したサービス提供を行うことで利用者の自立支援
につなげる
「福祉用具貸与サービス」
を提供することであるためです。
・ 福祉用具専門相談員は、自身が実施したモニタリングの結果やサービス担当者等の他職種から収
集した情報をとりまとめ、福祉用具サービス計画の見直し有無の判断とともに介護支援専門員へ
報告します。
・ 福祉用具サービス計画の見直しが必要と判断した場合には、介護支援専門員や看護師やリハビリ
テーション専門職等の他職種との協議を行い、福祉用具サービス計画の見直しの要否及び見直し
案の検討を行います。その際には、福祉用具の変更にあたって単位数の制限や要介護度による種
目の制限等の制度上の問題はないか、変更・追加を検討する福祉用具はリハビリテーション専門職
の視点から危険性はないか等も含めて検討する必要があります。
・ なお、特定福祉用具販売の場合についても、利用者等からの要請等に応じて使用状況を確認した
場合は、その結果を踏まえて必要に応じて見直しを行う必要があります。
・ 介護支援専門員への報告に留まるのではなく、福祉用具サービス計画の見直しの要否に関わら
ず、利用者の今後の見通しやその理由を含めた協議をしていくことが、福祉用具専門相談員の
Action
(改善)
プロセスのポイントです。
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