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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (4 ページ)

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出典情報 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》
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1. はじめに

1.1

背景・目的
介護保険制度における福祉用具貸与・販売が開始されて以降、福祉用具サービスの質の向上を目
的に、サービス提供の場面や福祉用具専門相談員の役割等に着目し、
これまで多数の事例集、手引
き、ガイドライン等が示されてきました。現場の福祉用具貸与事業所及び福祉用具専門相談員の皆
様におかれましては、各種資料等を参考に適切なPDCAの実現に向けて取り組まれていることと存じ
ます。
一方、
「 福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会

対応の方向性に関する取りまとめ」
( 令和5年

11月8日)
においては、
「 サービス提供における各種様式の活用・記録等を通じたサービスの質の
向上
(PDCA)
を適切に実践していくため必要となる
「福祉用具貸与・販売計画の作成」

「モニタリ
ング」等の福祉用具専門相談員の役割について、関係規定等に基づき内容をまとめるとともに、そ
の内容や福祉用具貸与・販売計画等の各種様式の活用の目的・方法、記録を行うことの意義のほ
か、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた他職種との連携の必要性についても、福
祉用具貸与事業所に周知を図る。」
とされたところです。
さらに、令和6年度介護報酬改定では、福祉用具貸与の運営基準が改正され、福祉用具貸与計画の
記載事項としてモニタリングの実施時期が追加されるとともに、福祉用具専門相談員が実施したモ
ニタリング結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することが義務付けられました。これに
より、今後は福祉用具専門相談員として、利用者ごとに今後の見通しを予測し、予測に基づいて適時
適切なタイミングでモニタリングを実施しながら、その結果を踏まえて福祉用具サービス計画の継
続・見直しの検討を行うといった、PDCAサイクルを実践していくことがより強く求められています。
本手引きは、福祉用具専門相談員が上記のような適切なPDCAサイクルを実践するための参考資
料としていただくことを目的に、福祉用具貸与・販売におけるサービス提供プロセスに基づき、各場面
でのポイントや記録を作成することの意義、他職種との連携及び記録方法に関する留意点等を整理
しています。

※本手引きでは以下の通り用語を使い分けています。
図表 1-1

本手引きにおける用語の定義

用語

意味

福祉用具サービス計画

指定基準1上の
「福祉用具貸与計画」

「特定福祉用具販売計画」

「介護予

防福祉用具貸与計画」

、特定介護予防福祉用具販売計画」
の総称。

他職種

介護支援専門員や居宅サービス事業所のサービス担当者、医師やリハビ
リテーション専門職等の医療職等、福祉用具サービスの提供において連
携が想定される、福祉用具専門相談員以外の職種のことを指す。

多職種

上記の他職種に福祉用具専門相談員
(事業所内の他の福祉用具専門相
談員も含む)
も含めた、福祉用具サービスの提供に関与する職種のこと
を指す。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(平成11年3月31日厚生省令第37号)
(以降、
「指定基準」
とする。


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