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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (25 ページ)

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出典情報 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》
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3.3
3.3

Do

Do(福祉用具の安全な使用や使用状況等に関する利用者等や他職種への確認)
3.3では、PDCAサイクルのうちDo
(実行)
の段階における福祉用具専門相談員の役割である、
「福
祉用具の安全な使用や使用状況等に関する利用者等や他職種への確認」
におけるポイントについて
説明します。
ケアプラン
原案

モニタリング結果の
報告・協議

福祉用具サービス計画

の継続・見直しの検討

モニタリング

継続の場合
利用者等からの
要請等に応じた
使用状況の確
認 ︑使 用 方 法 の
指導︑修理等 ※

︵選択制対象種目︶

特定福祉
用具販売

目標達成状況
の確認

※特定福祉用具販売の場合は、
ケアプランがない場合あり

福祉用具
貸与

メンテナンス

退院・退所時カンファレンス、
サービス担当者会議等※

福祉用具の安全な使用や使用状況等に関する
利用者等や他職種への確認

利用者・介護支援専門員への

福祉用具サービス計画の交付 ※

利用者・家族への説明・同意

使用方法の説明・指導

福祉用具サービス計画の作成

利用者や介護支援専門員等と調整
搬入・取付け・調整

福祉用具の選定

アセスメント・情報収集

福祉用具の
必要性の判断と
福祉用具の選定

ケアプラン
本案

選択制対象種目以外 ※任意
見直しの必要がある場合

・ 適切なPDCAを実践するためには、福祉用具サービスの提供開始後、Plan
(計画)
の段階で予測し
た見通しのとおりになっているか、継続的に福祉用具の安全性や適合状況等を確認し、想定とは異
なる変化があった場合には、福祉用具サービス計画作成時に設定したモニタリング実施時期より
も早期にモニタリングを実施する必要があります。
・ 過去の調査研究や本事業におけるヒアリング調査結果から、納品後平均1週間から10日後に、電
話又は訪問等により納品後の点検を実施し、福祉用具の適合状況や、使用方法に問題がないか確
しかし、
「3.2.3
(2)
モニタリング実施時期の
認を行っている事業所が多いことが分かっています5。
検討」
の際と同様に、利用者個々の状況によって、確認すべきタイミングやポイントが異なることが
想定されるため、基本的には1週間から10日後の間に確認をしつつ、利用者像や使用する福祉用
具等に応じてタイミングを考慮することで、
より有効な状況確認につながります。
・ 図表 3-14
(P.23)
では通常よりも早期かつ頻繁に確認を行う必要性が想定される利用者像の例、
図表 3-15
(P.23)
では確認するタイミングを考慮したほうが良い福祉用具とその確認タイミング
の例をお示ししますので参考にしてください。

一般社団法人日本福祉用具供給協会「在宅高齢者の多様な状態を踏まえた福祉用具貸与事業者の支援のあり方に関する調査モデル研究事業

5

報告書」

(https://www.fukushiyogu.or.jp/guide/detail_2024_houkokusyo.html)

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