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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (35 ページ)
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出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |
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4. 疾患別のポイント
令和6年度介護報酬改定において、福祉用具貸与計画にモニタリング実施時期を明記することが
義務付けられたことにより、福祉用具専門相談員として、利用者ごとに適時適切なタイミングでモニ
タリングを実施し、
PDCAサイクルを実践していくことがより強く求められています。
適時適切なタイミングでモニタリングを行うためには、
P
l
an
(計画)
の段階で必要な情報を収集し、
他職種との協議により今後の見通しを予測すること、そして、サービス提供開始後、
Do
(実行)
の段階
において、その予測に基づいて継続的に利用者や他職種等から福祉用具の安全な使用や使用状況等
の確認を行うことが重要です。
また、モニタリングによるCheck
(評価)
時に、変化の状況を確認し、Plan
(計画)
で予測した今後の
見通しやモニタリング時期が正しかったか否か、及び予測通りでなかった場合にはその理由の振り返
りを行うことで、Action(改善)につなげることができます。
3章においては、一般的な福祉用具サービス提供プロセスにおいて上記を実施するにあたっての
ポイントや留意点等を説明してきましたが、本章では、
「適切なケアマネジメント手法」
の疾患別ケア
において取り上げられている疾患のうち、福祉用具サービスの提供においても特に配慮が必要と考
えられる4つの疾患
(脳血管疾患、大腿骨頸部骨折後、心疾患、認知症)
を取り上げ、その疾患を有する
利用者に対して適時適切なタイミングでモニタリングを実施するために、アセスメント・情報収集時
およびモニタリング時に確認すべき点について整理しています。各疾患における確認すべき事項とし
て掲載しているポイントは、
「適切なケアマネジメント手法」
の疾患別ケアにおいて主なアセスメント
項目および主なモニタリング項目として掲載されている項目を参考に、福祉用具専門相談員としても
確認すべき項目を整理したものですので、必要に応じて、
「適切なケアマネジメント手法」
の項目一覧
及び本編冊子もご参照ください。
3章でご紹介した図表3-2(P.8)および図表3-17
(P.27)
の内容を基本としつつ、
より疾患の特徴を
捉えたサービス提供を行うための参考としていただければ幸いです。
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令和6年度介護報酬改定において、福祉用具貸与計画にモニタリング実施時期を明記することが
義務付けられたことにより、福祉用具専門相談員として、利用者ごとに適時適切なタイミングでモニ
タリングを実施し、
PDCAサイクルを実践していくことがより強く求められています。
適時適切なタイミングでモニタリングを行うためには、
P
l
an
(計画)
の段階で必要な情報を収集し、
他職種との協議により今後の見通しを予測すること、そして、サービス提供開始後、
Do
(実行)
の段階
において、その予測に基づいて継続的に利用者や他職種等から福祉用具の安全な使用や使用状況等
の確認を行うことが重要です。
また、モニタリングによるCheck
(評価)
時に、変化の状況を確認し、Plan
(計画)
で予測した今後の
見通しやモニタリング時期が正しかったか否か、及び予測通りでなかった場合にはその理由の振り返
りを行うことで、Action(改善)につなげることができます。
3章においては、一般的な福祉用具サービス提供プロセスにおいて上記を実施するにあたっての
ポイントや留意点等を説明してきましたが、本章では、
「適切なケアマネジメント手法」
の疾患別ケア
において取り上げられている疾患のうち、福祉用具サービスの提供においても特に配慮が必要と考
えられる4つの疾患
(脳血管疾患、大腿骨頸部骨折後、心疾患、認知症)
を取り上げ、その疾患を有する
利用者に対して適時適切なタイミングでモニタリングを実施するために、アセスメント・情報収集時
およびモニタリング時に確認すべき点について整理しています。各疾患における確認すべき事項とし
て掲載しているポイントは、
「適切なケアマネジメント手法」
の疾患別ケアにおいて主なアセスメント
項目および主なモニタリング項目として掲載されている項目を参考に、福祉用具専門相談員としても
確認すべき項目を整理したものですので、必要に応じて、
「適切なケアマネジメント手法」
の項目一覧
及び本編冊子もご参照ください。
3章でご紹介した図表3-2(P.8)および図表3-17
(P.27)
の内容を基本としつつ、
より疾患の特徴を
捉えたサービス提供を行うための参考としていただければ幸いです。
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