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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (32 ページ)
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出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |
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3. 一般的な福祉用具サービス提供プロセスにおけるポイント
3.4
Check
~コラム~
利用目標の達成状況の判断における課題
ふくせん版
「福祉用具サービス計画書
(モニタリングシート)
」
においては、福祉用具利用目標の達成度を
「達成」
「一部達成」
「未達成」
の三段階で判断することとなっていますが、福祉用具サービス計画作成当初の利用目標が
抽象的な場合は、福祉用具専門相談員によって達成度の判断にばらつきが生じてしまいます。
そのため、長期目標やケアプランの生活全般の解決すべき課題
(ニーズ)
をそのまま転記するだけでなく、それ
らの情報をもとに福祉用具専門相談員としてより個別性・具体性のある利用目標
(選定した福祉用具を活用する
ことで、利用者のどの課題解決に繋がるのか)
を検討し、関係者で共有することが重要です。
3.4.2 選択制対象種目で販売を選択した場合
・ 特定福祉用具販売にはモニタリングは位置づけられていないものの、選択制対象福祉用具を販売
した際は、
「特定福祉用具販売計画の作成後、少なくとも1回、当該計画における目標達成状況を
7が義務づけられています。
確認すること」
・ 目標達成状況の確認方法は、福祉用具貸与の場合のモニタリングとは異なり、訪問に限らず、利用
者や関係者へのテレビ電話装置等の活用による聴取等も含まれるものとされています8。
・ また、選択制対象福祉用具の販売にあたっては、利用者の要請等に応じて提供した福祉用具の使
用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めることが義務づけられて
います9。そのため、福祉用具サービス計画に留意事項として不具合発生時の対応や連絡先を記載
する等の対応を行うことが必要です。
3.4.3 選択制対象種目以外の特定福祉用具販売の場合
・ 選択制の対象種目以外の場合は、販売後の目標達成状況の確認は法令上定められてはいません。
・ ただし、選択制対象種目で販売を選択した場合と同様に、利用者と事業所の個別契約に基づき、利
用者等からの要請等に応じて使用状況を確認し、必要な場合には、使用方法の指導、修理等を行う
よう努めてください。
7
8
指定基準
第二百十四条の二
「解釈通知」とする。) 第三
指定基準
9
29
第5項
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」
(平成11年9月17日老企第25号
第二百十四条
介護サービス
第五号
十二
特定福祉用具販売
3
運営に関する基準 (4)⑥二
厚生省老人保健福祉局企画課長通知。
以降、
3.4
Check
~コラム~
利用目標の達成状況の判断における課題
ふくせん版
「福祉用具サービス計画書
(モニタリングシート)
」
においては、福祉用具利用目標の達成度を
「達成」
「一部達成」
「未達成」
の三段階で判断することとなっていますが、福祉用具サービス計画作成当初の利用目標が
抽象的な場合は、福祉用具専門相談員によって達成度の判断にばらつきが生じてしまいます。
そのため、長期目標やケアプランの生活全般の解決すべき課題
(ニーズ)
をそのまま転記するだけでなく、それ
らの情報をもとに福祉用具専門相談員としてより個別性・具体性のある利用目標
(選定した福祉用具を活用する
ことで、利用者のどの課題解決に繋がるのか)
を検討し、関係者で共有することが重要です。
3.4.2 選択制対象種目で販売を選択した場合
・ 特定福祉用具販売にはモニタリングは位置づけられていないものの、選択制対象福祉用具を販売
した際は、
「特定福祉用具販売計画の作成後、少なくとも1回、当該計画における目標達成状況を
7が義務づけられています。
確認すること」
・ 目標達成状況の確認方法は、福祉用具貸与の場合のモニタリングとは異なり、訪問に限らず、利用
者や関係者へのテレビ電話装置等の活用による聴取等も含まれるものとされています8。
・ また、選択制対象福祉用具の販売にあたっては、利用者の要請等に応じて提供した福祉用具の使
用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めることが義務づけられて
います9。そのため、福祉用具サービス計画に留意事項として不具合発生時の対応や連絡先を記載
する等の対応を行うことが必要です。
3.4.3 選択制対象種目以外の特定福祉用具販売の場合
・ 選択制の対象種目以外の場合は、販売後の目標達成状況の確認は法令上定められてはいません。
・ ただし、選択制対象種目で販売を選択した場合と同様に、利用者と事業所の個別契約に基づき、利
用者等からの要請等に応じて使用状況を確認し、必要な場合には、使用方法の指導、修理等を行う
よう努めてください。
7
8
指定基準
第二百十四条の二
「解釈通知」とする。) 第三
指定基準
9
29
第5項
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」
(平成11年9月17日老企第25号
第二百十四条
介護サービス
第五号
十二
特定福祉用具販売
3
運営に関する基準 (4)⑥二
厚生省老人保健福祉局企画課長通知。
以降、