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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (14 ページ)

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出典情報 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》
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3. 一般的な福祉用具サービス提供プロセスにおけるポイント
福祉用具貸与事業者の役割
3.2
図表 3-5

Plan

軽度者に対する福祉用具貸与

軽度者が原則給付対象外と

・車いす
(付属品含む)・特殊寝台
(付属品含む)・床ずれ防止用具

なる福祉用具

・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
(つり具の部分を除く。)・自動排泄処理装置
(※)
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引するものは除く)
については、
要介護2及び要介護3の者も、原則給付の対象外。

要介護認定における基本調
査結果に基づく判断

○ 要介護認定における基本調査結果に基づき、別表のとおり要否を判断す
る。ただし別表の、
•1
(二)
「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
•2
(三)
「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」
については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情
報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者
が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定
居宅介護支援事業者が判断する。
(※)
(※)
判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を
見直す頻度
(必要に応じて随時)
で行う。

市町村による判断

○ 次のⅰ)
からⅲ)
までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づ
き判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉
用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、
これらを市町村が
書面等で確認し、その要否を判断する。
i) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に
よって、別表の対象者に該当
(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
ii) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対
象者に該当することが確実に見込まれる
(例 がん末期の急速な状態悪化)
iii) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回
避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる
(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害によ
る誤嚥性肺炎の回避)

出典)
厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
(P.1)

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