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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (31 ページ)
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出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |
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3.4
Check
(2)福祉用具サービス計画の継続・見直しの検討
・ 図表3-17
(P.27)
で示した項目に沿って、モニタリングで利用者・家族やサービス担当者等の他職
種から確認した結果を踏まえ、まずは福祉用具専門相談員として、現在までの利用目標の達成状
況から、今後の目標の達成や福祉用具の変更等に関する見通しを立て、現在貸与している福祉用
具の継続、変更、追加又は中止の判断を行い、福祉用具サービス計画の見直しの継続・必要性を検
討します。
・ 福祉用具の選定時とモニタリング実施時の福祉用具専門相談員が異なる福祉用具貸与事業所に
おいては、担当者同士で協議を行うことが重要です。また、必要に応じて、上長やリハビリテーショ
ン専門職等の資格を有する職員等、事業所内の他の福祉用具専門相談員に助言を求めることも有
益と考えられます。
★一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について★
・ 令和6年度介護報酬改定において、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入され、
「選択制
の対象福祉用具の提供にあたっては、福祉用具専門相談員が利用開始後6月以内に少なくとも1回モ
6とされました。
ニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする」
・ そのため、選択制の対象福祉用具である固定用スロープ、歩行器
(車輪・キャスターなし)
、単点杖及び
多点杖については、モニタリング結果を踏まえて、貸与継続の必要性を判断し、同一商品の長期利用
が想定される場合には、医師や専門職の意見も踏まえ、利用開始時だけでなく、改めて貸与と販売を
選択できることの説明や、利用者の選択にあたって必要な情報提供を行う必要があります。さらに、
リ
ハビリテーション会議やサービス担当者会議など、多職種で協議できる場の設定を介護支援専門員
へ提案し、利用者の選択を支援することも有益です。
・ 貸与と販売のいずれかの判断は利用者の自己選択です。利用者の選択に応じて貸与継続、貸与から
販売への移行など、介護支援専門員と一緒に対応してください。なお、固定用スロープについては長
期利用が想定される場合、住宅改修で対応することも一案であるため、併せて提案していくことも重
要です。
~3.4.1 福祉用具貸与の場合に関する参考資料~
○ ふくせん版「福祉用具サービス計画書
(モニタリングシート)
」
(一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会HP
トップページ>介護保険対応
ふくせん版「介護保険
サービス計画書」
「モニタリングシート」)
https://www.zfssk.com/sp/1204_monitoring/
○ 福祉用具サービス計画作成ガイドライン
(一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会HP
トップページ>調査研究事業>ふくせんが取り組む公
費助成のモデル事業>福祉用具専門相談員の質の向上に向けた調査研究事業)
https://zfssk.rgr.jp/h26_pdf/report_04.pdf
第239回社会保障審議会介護給付費分科会
6
厚生労働省老健局
「
【参考資料1】
令和6年度の介護報酬改定における改定事項について」
1.
(8)
①一部
の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入(P.59)
28
Check
(2)福祉用具サービス計画の継続・見直しの検討
・ 図表3-17
(P.27)
で示した項目に沿って、モニタリングで利用者・家族やサービス担当者等の他職
種から確認した結果を踏まえ、まずは福祉用具専門相談員として、現在までの利用目標の達成状
況から、今後の目標の達成や福祉用具の変更等に関する見通しを立て、現在貸与している福祉用
具の継続、変更、追加又は中止の判断を行い、福祉用具サービス計画の見直しの継続・必要性を検
討します。
・ 福祉用具の選定時とモニタリング実施時の福祉用具専門相談員が異なる福祉用具貸与事業所に
おいては、担当者同士で協議を行うことが重要です。また、必要に応じて、上長やリハビリテーショ
ン専門職等の資格を有する職員等、事業所内の他の福祉用具専門相談員に助言を求めることも有
益と考えられます。
★一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について★
・ 令和6年度介護報酬改定において、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入され、
「選択制
の対象福祉用具の提供にあたっては、福祉用具専門相談員が利用開始後6月以内に少なくとも1回モ
6とされました。
ニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする」
・ そのため、選択制の対象福祉用具である固定用スロープ、歩行器
(車輪・キャスターなし)
、単点杖及び
多点杖については、モニタリング結果を踏まえて、貸与継続の必要性を判断し、同一商品の長期利用
が想定される場合には、医師や専門職の意見も踏まえ、利用開始時だけでなく、改めて貸与と販売を
選択できることの説明や、利用者の選択にあたって必要な情報提供を行う必要があります。さらに、
リ
ハビリテーション会議やサービス担当者会議など、多職種で協議できる場の設定を介護支援専門員
へ提案し、利用者の選択を支援することも有益です。
・ 貸与と販売のいずれかの判断は利用者の自己選択です。利用者の選択に応じて貸与継続、貸与から
販売への移行など、介護支援専門員と一緒に対応してください。なお、固定用スロープについては長
期利用が想定される場合、住宅改修で対応することも一案であるため、併せて提案していくことも重
要です。
~3.4.1 福祉用具貸与の場合に関する参考資料~
○ ふくせん版「福祉用具サービス計画書
(モニタリングシート)
」
(一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会HP
トップページ>介護保険対応
ふくせん版「介護保険
サービス計画書」
「モニタリングシート」)
https://www.zfssk.com/sp/1204_monitoring/
○ 福祉用具サービス計画作成ガイドライン
(一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会HP
トップページ>調査研究事業>ふくせんが取り組む公
費助成のモデル事業>福祉用具専門相談員の質の向上に向けた調査研究事業)
https://zfssk.rgr.jp/h26_pdf/report_04.pdf
第239回社会保障審議会介護給付費分科会
6
厚生労働省老健局
「
【参考資料1】
令和6年度の介護報酬改定における改定事項について」
1.
(8)
①一部
の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入(P.59)
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