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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (48 ページ)
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出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |
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6. 福祉用具貸与事業者の役割
福祉用具専門相談員が福祉用具に係るサービス提供において適切なPDCAを実践し、福祉用具
専門相談員として求められる役割を果たすためには、福祉用具貸与事業者としての取組が重要にな
ります。
福祉用具専門相談員が適切なPDCAを実施するために福祉用具貸与事業者として実施すべき主
な事項として、以下が挙げられます。
6.1
研修機会の提供、自己研鑽の促進
福祉用具専門相談員は、運営基準11において
「常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達
成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない」
とされており、
ま
た福祉用具貸与事業者は
「福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研
修の機会を確保しなければならない」
とされています。そのため、福祉用具専門相談員が必要な知識
及び技能の修得、維持及び向上ができるような教育、研修機会の提供や、資格取得等の自己研鑽の促
進を行うことも福祉用具貸与事業者に求められる役割の一つです。
特に、令和6年度介護報酬改定で
「福祉用具サービス計画」
にモニタリング実施時期を記載するこ
とが義務化されました。これは、福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上
を図ることを目的としたものです。これまでの調査研究事業の結果から、
「原則として6か月に1回」
の
頻度でモニタリングを実施している事業所が多いことが分かっていますが、本来、モニタリングの実
施時期は利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等によって異なるもの
であり、利用者ごとに適切な時期を設定することが必要です。よって、福祉用具貸与事業者として福
祉用具専門相談員が適切にモニタリング実施時期を設定し、PDCAを実践していくための教育をす
る必要があります。
また、自事業所
(自法人)
だけでの研修・勉強会の開催が難しい場合には、地域の他の事業所との
合同開催を検討する、業界団体等が開催する研修会の情報を収集して福祉用具専門相談員への周
知・参加促進を行う等も有効です。業界団体等が開催する研修会の情報の収集については、図表6-1
(P.46)
を参考にしてください。
指定基準
11
45
第二百一条
福祉用具専門相談員が福祉用具に係るサービス提供において適切なPDCAを実践し、福祉用具
専門相談員として求められる役割を果たすためには、福祉用具貸与事業者としての取組が重要にな
ります。
福祉用具専門相談員が適切なPDCAを実施するために福祉用具貸与事業者として実施すべき主
な事項として、以下が挙げられます。
6.1
研修機会の提供、自己研鑽の促進
福祉用具専門相談員は、運営基準11において
「常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達
成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない」
とされており、
ま
た福祉用具貸与事業者は
「福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研
修の機会を確保しなければならない」
とされています。そのため、福祉用具専門相談員が必要な知識
及び技能の修得、維持及び向上ができるような教育、研修機会の提供や、資格取得等の自己研鑽の促
進を行うことも福祉用具貸与事業者に求められる役割の一つです。
特に、令和6年度介護報酬改定で
「福祉用具サービス計画」
にモニタリング実施時期を記載するこ
とが義務化されました。これは、福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上
を図ることを目的としたものです。これまでの調査研究事業の結果から、
「原則として6か月に1回」
の
頻度でモニタリングを実施している事業所が多いことが分かっていますが、本来、モニタリングの実
施時期は利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等によって異なるもの
であり、利用者ごとに適切な時期を設定することが必要です。よって、福祉用具貸与事業者として福
祉用具専門相談員が適切にモニタリング実施時期を設定し、PDCAを実践していくための教育をす
る必要があります。
また、自事業所
(自法人)
だけでの研修・勉強会の開催が難しい場合には、地域の他の事業所との
合同開催を検討する、業界団体等が開催する研修会の情報を収集して福祉用具専門相談員への周
知・参加促進を行う等も有効です。業界団体等が開催する研修会の情報の収集については、図表6-1
(P.46)
を参考にしてください。
指定基準
11
45
第二百一条