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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (15 ページ)
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出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |
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3.2
Plan
図表 3-6 (別表)
軽度者に対する福祉用具貸与の判断
対象外種目
厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者
対象者に該当する基本調査の結果
車いす及び
次のいずれかに該当する者
車いす付属
(一)
日常的に歩行が困難な者
品
(二)
日常生活範囲における移動の支援が特に (該当する基本調査結果なし)
1-7
「3.
できない」
必要と認められる者
特殊寝台及
次のいずれかに該当する者
び特殊寝台
(一)
日常的に起きあがりが困難な者
1-4
「3.
できない」
付属品
(二)
日常的に寝返りが困難な者
1-3
「3.
できない」
床ずれ防止
日常的に寝返りが困難な者
1-3
「3.
できない」
用具及び体
位変換器
認知症老人
次のいずれにも該当する者
徘徊感知機
(一)
意見の伝達、介護を行う者への反応、記憶
3-1
「1.
調査対象者が意見を他者に伝達でき
器
又は理解に支障がある者
る」
以外
又は
3-2~3-7のいずれか
「2.
できない」
又は
3-8~4-15のいずれか
「1.
ない」
以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状
がある旨が記載されている場合も含む
(二)
移動において全介助を必要としない者
移動用リフト
次のいずれかに該当する者
( つり具 の
(一)
日常的に立ち上がり困難な者
部分を除く) (二)移乗において一部介助又は全介助を必要
とする者
2-2
「4.
全介助」
以外
1-8
「3.
できない」
2-1
「3.
一部介助」
又は
「4.
全介助」
(該当する基本調査結果なし)
(三)生活環境において段差の解消が必要と認
められる者
自動排泄処
次のいずれにも該当する者
理装置
(一)
排便において全介助を必要とする者
2-6
「4.
全介助」
(二)
移乗において全介助を必要とする者
2-1
「4.
全介助」
出典)
厚生労働省 「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」別表:要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与の判断
(P.2)
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Plan
図表 3-6 (別表)
軽度者に対する福祉用具貸与の判断
対象外種目
厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者
対象者に該当する基本調査の結果
車いす及び
次のいずれかに該当する者
車いす付属
(一)
日常的に歩行が困難な者
品
(二)
日常生活範囲における移動の支援が特に (該当する基本調査結果なし)
1-7
「3.
できない」
必要と認められる者
特殊寝台及
次のいずれかに該当する者
び特殊寝台
(一)
日常的に起きあがりが困難な者
1-4
「3.
できない」
付属品
(二)
日常的に寝返りが困難な者
1-3
「3.
できない」
床ずれ防止
日常的に寝返りが困難な者
1-3
「3.
できない」
用具及び体
位変換器
認知症老人
次のいずれにも該当する者
徘徊感知機
(一)
意見の伝達、介護を行う者への反応、記憶
3-1
「1.
調査対象者が意見を他者に伝達でき
器
又は理解に支障がある者
る」
以外
又は
3-2~3-7のいずれか
「2.
できない」
又は
3-8~4-15のいずれか
「1.
ない」
以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状
がある旨が記載されている場合も含む
(二)
移動において全介助を必要としない者
移動用リフト
次のいずれかに該当する者
( つり具 の
(一)
日常的に立ち上がり困難な者
部分を除く) (二)移乗において一部介助又は全介助を必要
とする者
2-2
「4.
全介助」
以外
1-8
「3.
できない」
2-1
「3.
一部介助」
又は
「4.
全介助」
(該当する基本調査結果なし)
(三)生活環境において段差の解消が必要と認
められる者
自動排泄処
次のいずれにも該当する者
理装置
(一)
排便において全介助を必要とする者
2-6
「4.
全介助」
(二)
移乗において全介助を必要とする者
2-1
「4.
全介助」
出典)
厚生労働省 「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」別表:要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与の判断
(P.2)
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