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福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (29 ページ)
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出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |
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3.4
Check
・ モニタリングにおいて主に確認すべき項目は、図表3-17
(P.27)
に示すとおりです。Plan
(計画)
の
段階で記録した利用者の基本情報や福祉用具サービス計画、ケアプランなどをもとに、前回から
の変化の状況を確認し、モニタリング時期を検討した際予測した通りであったか否か、及び予測通
りでなかった場合にはその理由の振り返りを行うことが重要です。
・ 本手引きの8章では、モニタリング実施時の振り返りに活用できるチェックシートを掲載しておりま
すので、
ご活用ください。
・ また、令和6年4月より、モニタリング結果の記録を介護支援専門員に交付することが義務となりま
した。そのため、評価結果が記録できるモニタリングシートなどの記録様式を予め用意しておくこ
とで、確認漏れを防ぎ、必要な事項を丁寧に評価していくことができます。
・ モニタリング時に使用する記録様式については、全国福祉用具専門相談員協会のホームページに
ふくせん版
「モニタリングシート」
が公表されていますので、必要に応じて参考にしてください。
図表 3-16
モニタリングにおける他職種からの情報収集の方法
(例)
情報収集の方法
想定されるケース
訪問リハビリテーションや通所リハビリテーショ ・ リハビリテーション会議録やリハビリテーション
ンを利用している場合
計画書等を共有してもらう。
・ リハビリテーション専門職が福祉用具の評価を行
う際に同行し、モニタリングを行う。
通所介護を利用しており、通所介護事業所で福祉 ・ 利用者がサービス提供を受けるタイミングに合わ
用具を利用している場合
せて通所介護事業所を訪問し、実際の使用状況の
確認や、
サービス担当者への聞き取りを行う。
訪問介護を利用している場合
・ 利用者がサービス提供を受けるタイミングに合
わせて自宅を訪問し、訪問介護員への聞き取りを
行う。
その他
・ 多職種間で情報連携を実施できるシステムや
チャットツール等を通じて、ケア記録等を共有し
てもらう。
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Check
・ モニタリングにおいて主に確認すべき項目は、図表3-17
(P.27)
に示すとおりです。Plan
(計画)
の
段階で記録した利用者の基本情報や福祉用具サービス計画、ケアプランなどをもとに、前回から
の変化の状況を確認し、モニタリング時期を検討した際予測した通りであったか否か、及び予測通
りでなかった場合にはその理由の振り返りを行うことが重要です。
・ 本手引きの8章では、モニタリング実施時の振り返りに活用できるチェックシートを掲載しておりま
すので、
ご活用ください。
・ また、令和6年4月より、モニタリング結果の記録を介護支援専門員に交付することが義務となりま
した。そのため、評価結果が記録できるモニタリングシートなどの記録様式を予め用意しておくこ
とで、確認漏れを防ぎ、必要な事項を丁寧に評価していくことができます。
・ モニタリング時に使用する記録様式については、全国福祉用具専門相談員協会のホームページに
ふくせん版
「モニタリングシート」
が公表されていますので、必要に応じて参考にしてください。
図表 3-16
モニタリングにおける他職種からの情報収集の方法
(例)
情報収集の方法
想定されるケース
訪問リハビリテーションや通所リハビリテーショ ・ リハビリテーション会議録やリハビリテーション
ンを利用している場合
計画書等を共有してもらう。
・ リハビリテーション専門職が福祉用具の評価を行
う際に同行し、モニタリングを行う。
通所介護を利用しており、通所介護事業所で福祉 ・ 利用者がサービス提供を受けるタイミングに合わ
用具を利用している場合
せて通所介護事業所を訪問し、実際の使用状況の
確認や、
サービス担当者への聞き取りを行う。
訪問介護を利用している場合
・ 利用者がサービス提供を受けるタイミングに合
わせて自宅を訪問し、訪問介護員への聞き取りを
行う。
その他
・ 多職種間で情報連携を実施できるシステムや
チャットツール等を通じて、ケア記録等を共有し
てもらう。
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