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入ー1 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00273.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第4回 6/19)《厚生労働省》
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生活習慣病管理料 (Ⅰ) (Ⅱ)
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であ
ることから設定されたもの。(平成14年度診療報酬改定で新設、令和6年度診療報酬改定において再編)
生活習慣病管理料 (Ⅰ) 月1回
脂質異常症を主病とする場合 610点
高血圧症を主病とする場合 660点
糖尿病を主病とする場合 760点
対象患者
対象医療機関

脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者
許可病床数が200床未満の病院又は診療所



包括範囲
(算定月に併算定不可)

生活習慣病管理料(Ⅱ)月1回
333点








主な算定要件




外来管理加算(ただし、算定日とは別日であれば算定可)
第1部医学管理等(ただし、糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指
導管理料、外来緩和ケア管理料、糖尿病透析予防指導管理料、慢性
腎臓病透析予防指導管理料は併算定可能。)
第3部検査
第6部注射
第13部病理




外来管理加算(ただし、算定日とは別日であれば算定可)
第1節医学管理料等(ただし、外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、糖
尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料、糖尿病
透析予防指導管理料、慢性腎臓病透析予防指導管理料、ニコチン依存症管理料、
療養・就労両立支援指導料、プログラム医療機器等指導管理料、診療情報提供
料(Ⅰ)、電子的診療情報評価料、診療情報提供料(Ⅱ)、診療情報連携共有
料、連携強化診療情報提供料、薬剤情報提供料は併算定可能。)

初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない。
糖尿病を主病とする場合にあっては、在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。
治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒、服薬及びその他療養を行うに当
たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行うこと。(総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士等
の多職種と連携して実施することが望ましい。)
学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。
算定する患者について、保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の求めがある場合には、患者の同意のもと必要な協力を行う。
糖尿病の患者について、年1回程度眼科受診を指導し、歯周病の診断と治療のため、歯科受診を促すこと。

(療養計画書)





(初回)療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受ける。
(継続)療養計画書は、内容に変更があった場合又は概ね4月に1回は交付する。
電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を記
録している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす。

主な施設基準




生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。
28日以上の長期処方又はリフィル処方について、対応が可能であること院内掲示する。

・令和6年3月28日付け保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(抜粋)
問 135 生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのような患者に対して算定するのか。
(答)個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。

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