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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00273.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第4回 6/19)《厚生労働省》
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データ提出加算の施設基準
(1)「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ただし、特定入院料(「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療
機関にあっては、「A207」診療録管理体制加算1、2又は3の施設基準を満たしていれば足
りること。
(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に適切に
参加できる体制を有すること。 また、厚生労働省保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子
メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。
(3)DPC調査に適切に参加し、DPC調査に準拠したデータを提出すること。なお、データ提出加算
1及び3にあっては入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっては、入院患者に
係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。
(4)「適切なコーディングに関する委員会」(※)を設置し、年2回以上当該委員会を開催するこ
と。
(※) コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を
管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする。

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