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入ー1 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00273.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第4回 6/19)《厚生労働省》
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時間外対応加算
地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病
院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するもの。
(平成24年度診療報酬改定において、従来の「地域医療貢献加算」を再編して新設。)

時間外対応加算1
5点

時間外対応加算2
4点

時間外対応加算3
3点

時間外対応加算4
1点

算定対象患者

再診料を算定する患者

対象医療機関

診療所

主な算定要件




緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。
電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と
思われる対応を行うこと。




当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対応する体制。
やむを得ない事由により、問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制。



原則として当該診療所において、 •
常時対応できる体制。


主な施設基準



対応を行う者

当該診療所の常勤の医師、看護
職員又は事務職員等
週3日以上常態として勤務して
おり、かつ、所定労働時間が週
22時間以上の勤務を行ってい
る非常勤の医師、看護職員又は
事務職員等



常時、電話等により対応できる
体制。
必要に応じて診療録を閲覧する
ことができる体制。



当該診療所の非常勤の医師、看
護職員又は事務職員等







標榜時間外の夜間の数時間は、

原則として当該診療所において、
対応できる体制。

休診日、深夜及び休日等におい
ては、留守番電話等により、地
域の救急医療機関等の連絡先の
案内を行う等の配慮をする。


複数の診療所(最大で3診療
所)による連携で対応する体制。
当番日については、標榜時間外
の夜間の数時間は、原則として
当該診療所において対応できる
体制。
休診日、深夜及び休日等におい
ては、留守番電話等により、地
域の救急医療機関等の連絡先の
案内を行う等の配慮をする。

当該診療所の常勤の医師、看護
職員又は事務職員等
週3日以上常態として勤務して
おり、かつ、所定労働時間が週
22時間以上の勤務を行っている
非常勤の医師、看護職員又は事
務職員等

当該診療所に勤務する医師、看
護職員又は事務職員等



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