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電波環境協議会による「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(改訂版)」(令和3年7月)について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き
利用ルール策定・管理体制構築の参考として、電波環境協議会では無線 LAN の安全利用規
程(例)(参考7を参照)を策定・公表しています。

無線 LAN の安全利用規程(例)の要点
○ 無線 LAN の取扱い及び管理を担う電波管理担当者を決めます。
○ 電波管理担当者は医療機関内で利用されている機器(無線 LAN を内蔵する各種通信
機器・無線 LAN を内蔵する医用電気機器・無線 LAN を内蔵する各種電波利用機器・
電子レンジ・マイクロ波治療器)を特定して周波数や設置場所を記載したリストを
作成します。
○ 新規に無線 LAN の使用を開始するときは、電波管理担当者に周知と報告を行い管理
リストの更新を行います。
○ 電波管理担当者は医療機関内の各エリアにおける無線 LAN の利用ルールを定めて分
かりやすいマーク等を用いて周知を図ります。
○ 電波管理担当者は、無線 LAN AP などを敷設するときには他の電波管理担当者へ周知
と報告を行います。また、医用電気機器・医療システム製造販売業者、無線 LAN ネ
ットワーク整備・保守事業者、通信機器事業者、建築事業者の関係者(以下「事業
者等」という。)と連携して、電波到達範囲と通信速度の確保、外来波を含めた電磁
障害の低減、利便性の向上、情報漏えい・不正アクセス対策といったセキュリティ
の向上などを総合的に検討します。
○ 電波管理担当者は事業者等の協力を得て保守点検体制・実施頻度・保守方法・点検
や保守計画を作成して、計画に基づいて実施します。
○ 電波利用機器や設備等でトラブルが生じたときには電波管理担当者に報告を行いま
す。報告を受けた電波管理担当者は事業者等の協力を得て、原因の分析と対策を実
施します。また、トラブルが重大であるときには関係者へ周知を行います。

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