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電波環境協議会による「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(改訂版)」(令和3年7月)について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き
利用ルール策定・管理体制構築の参考として、電波環境協議会では「医用テレメータの安
全利用規程(例)」(参考7を参照)を策定・公表しています。

医用テレメータの安全利用規程(例)の要点
○ 医用テレメータの取扱い及び管理を担う電波管理担当者を決めます。
○ 電波管理担当者は医療機関内で利用されている機器(医用テレメータ・離床センサ・
テレメータ・テレコントロール・その他各種電波利用機器)を特定して、周波数や関
連する法令や規格への適合状況を記載したリストを作成します。
○ 新規に医用テレメータの設備を調達やアンテナなどの通信インフラを敷設するとき
は、電波管理担当者は事前に計画を作成します。また、医用電気機器・医療システム
製造販売業者、無線 LAN ネットワーク整備・保守事業者、通信機器事業者、建築事業
者の関係者(以下「事業者等」という。
)と連携して、電波環境調査結果も踏まえて医
用電気機器や他の電波利用機器及び設備への影響を確認します。さらに、外来波を含
めた電磁障害の低減、利便性の向上、情報漏えい・不正アクセス対策といったセキュ
リティの向上などを総合的に検討します。
○ 電波管理担当者は事業者等の協力を得て保守点検体制・実施頻度・保守方法・点検や
保守計画を作成して、計画に基づいて実施します。
○ 電波利用機器や設備等でトラブルが生じたときには電波管理担当者に報告を行いま
す。報告を受けた電波管理担当者は事業者等の協力を得て原因の分析と対策を実施し
ます。また、トラブルが重大であるときには関係者へ周知を行います。

医用テレメータの導入に当たって、電波管理担当者は、関係者の支援を受け、次のような
取組を必要に応じて実施しましょう。その際、電波利用コーディネータ(4-1.及び4-
2.を参照)を中心として部門横断で情報の共有と連携を図ることが望ましいです。

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