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提案書19(3602頁~3801頁) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

717208

遠隔病理診断の体制強化 第84の3 施設基準の見直し

日本病理学会

【技術の概要】すべての病理診断を医療機関で行う体制整備のため施設基準第84の3を改定する
【既存の治療法(基準)との比較】
【現行】施設基準 第84の3
病理診断科を標榜する医療機関における
病理診断に当たっては、同一の病理組織
標本等について、病理診断を専ら担当す
る複数の常勤の医師又は歯科医師が観
察を行い、診断を行う体制が整備されて
いること。

病理診断科診療所

標本作製依頼








常勤病理医
7年以上経験

【変更後】施設基準 第84の3
専ら病理診断を担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した
経験が7年以上のものに限る)が勤務する診療所であって、病理
診断科を標榜している保険医療機関との連携を行い、同一の病
理組織標本等について、病理診断を専ら担当する複数の医師又
は歯科医師が観察を行い、診断を行う体制が整備されていること。
または1名は専ら病理診断の経験を5年を以上有する非常勤医で
も可とする。

クリニックと地域連携
クリニック

非常勤医
5年以上経験

病理診断科標榜病院との連携

1人の場合:病理診断管理加算
を算定する病院と連携
常勤病理医
7年以上経験

【対象疾患】 がんをはじめ病理
診断が必要なすべての疾患が
対象である。

【有効性及び診療報酬上の取扱い】
*他の診療科同様に一人でも連携病理診断で国民医療に貢献したいという要望(地域の患者さんのために!)
*1,833,674,400円の医療費増額(連携病理診断が完了した場合)
*すべての病理診断(医行為)を医療機関で(厚生労働省医政局医事課長回答)
3660
*「すべての病理診断(医行為)を医療機関で行う」ため、その受け皿となる病理診断科診療所の体制整備が急務