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提案書19(3602頁~3801頁) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

717202

施設基準通知 第84の3 100分の80 の規制緩和

日本病理学会

【技術(施設基準)の概要】 保険医療機関の連携による病理診断では、病理診断を受託する医療機関において、施設基準通知 第84の3に「衛生
検査所が作製した組織標本のうち、最も多い衛生検査所の標本の割合が100分の80以下でなければならない」という基準がある。そのために、
病理診断を受託している医療機関で、以下のような問題が発生している。これを解決するために、特別な事情がある場合には、その理由を記載
することで、100分の80以下の適応除外となるようにしていただきたい。

標本作製委託

B衛生検査所

A内科クリニック

当初は2か所で
受託開始時はB
衛生検査所が
600/1,000で
100分の80以下

A衛生検査所

病理診断科診療所

A衛生検査所

病理診断科診療所

A内科:年間400
件の病理診断

標本作製委託

①:不測の事態が発生した場合など

A内科クリニック

B外科が
閉院

B外科:年間600
B外科クリニック件の病理診断

A衛生検査所の検体が
100%となるため、A内科
の病理診断を継続できない

不測の事態
や支援する
クリニック
が特別な事
情により1か
所しかないな
どの場合

②:地方の例など、地域に衛生検査所が1か所しかないなど、特別な理由で100分の80を満たせない場合など

地域の衛生
検査所

地域のクリ
ニック群は地
域に1か所の
衛生検査所
に標本作製
を依頼

A内科

B外科

C皮膚科

E婦人科

保険医療機関間の連携
による病理診断で地域
医療に貢献できない
D内科

病理診断科診療所

1か所しか衛生検査所がなく、
100分の100になってしまう

標本作製を
行う衛生検
査所が1か所
しかないなど
の場合

F耳鼻科

【既存の治療法(施設基準)との比較】 理由の付記により、適応除外を認め
ていただくことで、病理診断を確実に安定して患者に行えるようになる。

【対象疾患】 連携病理診断が必要な疾患 (対象患
者数は約60万人)*根拠は提案書参照のこと

【有効性】安定した保険医療機関間の連携による病理診断が可能となる
【診療報酬上の扱い】特別な理由がある場合には、理由の明記により、100分の80以下の適応除外としていただきたい。
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