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提案書19(3602頁~3801頁) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

723202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

上部消化管疾患疑い患者における非侵襲的ヘリコバクター・ピロリ感染診断
日本ヘリコバクター学会
04消化器内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

01内科
関連する診療科(2つまで)
18消化器外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

内視鏡未施行者に対する非侵襲的ヘリコバクター・ピロリ検査



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


抗体検査(血清、尿):D012「9」及び「12」、便中抗原検査:D012「24」、尿素呼気試験:D023-2「2」
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択





項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)


該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載

現在、ヘリコバクターピロリ菌感染診断は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃マルトリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)、早期胃癌内視鏡的切
除後胃、内視鏡検査にて胃炎を認めた場合であり、即ちITP以外では内視鏡検査が必要であるが、上腹部痛や胃痛等で胃の疾患が疑われた場合
に、内視鏡検査等の画像診断に先んじてH. pyloriの検査を行う。その結果に応じて内視鏡検査の適応を検討する。

文字数: 188

再評価が必要な理由

現在ピロリ菌の感染診断は、上部消化管内視鏡検査を行って慢性胃炎等のピロリ菌感染が疑われる疾患がみられた場合にのみ保険診療が認められ
ている。しかし、内視鏡検査は侵襲性も高く拒否される場合が多い。拒否された場合にはピロリ菌の感染診断も行うことができないため、胃がん
リスクのある症例を見過ごすリスクがある。一方で、上腹部不定愁訴の症例ではその診断のために上部消化管内視鏡検査を実施するが、H.
pyloriが陰性の場合には、特に若年者では消化性潰瘍や悪性腫瘍を認めることは殆ど無く、多くが異常なしとの診断で機能性ディスペプシアとい
う診断となっている。従って、H. pylori陰性者は直ぐに内視鏡検査をする必要はなく、しばらく内服薬等で経過観察可能である。最近の機能性
ディスペプシアの診断には内視鏡を必須としないが、ピロリ菌検査が陰性であれば、この診療指針も許容可能である。逆にピロリ菌陽性である
と、胃疾患を有する確率が高くなり、内視鏡検査に誘導しやすく、胃がんを含む胃の疾患の確定診断がスムーズに行うことがでる。ピロリ菌陽性
であれば、胃炎はほぼ全例に認められるため、内視鏡検査時の有所見率も高くなり効率的である。ピロリ菌陰性であれば、警告症状がない場合で
は、内視鏡検査を施行せずに機能性ディスペプシアとしての対応も可能である。事前のピロリ菌の検査は内視鏡検査の適応決定の参考となり、効
率的な内視鏡検査、上部消化管診療に貢献すると考えられる。

【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

警告症状(貧血、下血、血便、体重減少等)のない上腹部不定愁訴の患者では、上部消化管内視鏡検査を施行しなくても、非侵襲的なヘリコバク
ターピロリ菌の感染検査(尿素呼気試験、便中抗原検査、抗H. pylori抗体検査)が実施できるようにする。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

現在ピロリ菌の感染診断検査(侵襲性検査、非侵襲性検査とも)の保険適用は、① 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の
確定診断がなされた患者、② 胃MALTリンパ腫の患者、③ 特発性血小板減少性紫斑病の患者、④ 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者、
⑤ 内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者 であり、ITP以外は、基本的に内視鏡検査を受けてピロリ感染が疑われる場合に限られて
いる。現状では、内視鏡検査を実施しない限り保険の検査でピロリ菌の感染診断はできない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

抗体検査(血清、尿):D012「9」及び「12」、便中抗原検査:D012「24」、尿素呼気試験:D023-2「2」

医療技術名

ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量およびヘリコバクター・ピロリ抗体(血清、尿)、ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、尿素呼気試験
(UBT)

③再評価の根
拠・有効性

現在、H. pylori感染診断は上部消化管内視鏡検査等を実施したあとに行うことができる。しかし、一般に上部消化管内視鏡検査はややハードル
が高く、特に若年者では実施を拒否される場合もあり、そうした場合、H. pyloriの検査をする機会を逸することとなる。現在の40歳以下のH.
pyloriの感染率は10%程度である。そうした10%の胃がんリスク例を見つけて適切な除菌治療に誘導する必要がある。実臨床においても日本人の
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 H. pyloriの感染率は低下してきており、上腹部痛を愁訴とする症例でもH. pylori陰性の場合には、内視鏡的には異常所見をみとめないことが多
後等のアウトカム
く、異常なしと判断される場合が多い。あっても表層性胃炎やびらん性胃炎が多く、重篤な疾患はあまり認められない。一方で、内視鏡検査には
一定の頻度で偶発症も出現しており、内視鏡検査の必要性の高い症例を絞り込んで実施する必要がある。上部消化管内視鏡検査の効率化のために
も、事前のピロリ菌検査は有用である。

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 2016改訂版 H. pylori感染の診断と治療のガイドライン において、特に若年者において
る。)
は内視鏡検査を施行せずにH. pyloriの検査を行って除菌を行う事を推奨している。

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