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提案書19(3602頁~3801頁) (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

724214

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

強度変調放射線治療の同部位1日2回目(2時間以上の間隔)
日本放射線腫瘍学会
28放射線科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

強度変調放射線治療(intensity-modulated radiation therapy: IMRT)の算定方法の見直し



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

000 4, 001 3
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載



強度変調放射線治療(IMRT)は、従来の2次元照射法(2D-RT)や3次元原体照射法(3D-CRT)と比較して、大幅に自由度の高い線量分布を実現可
能な最新の放射線照射技術である。このため、不整形の腫瘍やリスクとなる正常臓器に近接する腫瘍に対しても安全に高線量の投与が可能であ
り、多くのがん種で従来型照射法に比べて良好な治療効果と低い有害事象が報告されている。

文字数: 179

再評価が必要な理由

2016年まで記載があったIMRTの照射間隔が2時間以内の 2回目(1,500点)の項目が2018年度診療報酬改定の段階で削除されたが、これは実質的には
異なる2部位目の照射が削除されたもので、IMRTの診療報酬上の適応(限局性固形腫瘍)としては妥当な改定であった。ただ2020年度診療報酬改
定において、おそらく何らかの誤解により、同部位に対する1日2回照射(2時間以上の間隔をあけた、いわゆる過分割照射)も削除されてしまっ
た。これが原因で、標準的に行われている小細胞肺癌や頭頚部がんの過分割照射をIMRTで実施することが不可能になってしまい、診療上大きな問
題を生じている。

【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

6時間以上の間隔をあけて1日2回照射する過分割照射法は、小細胞肺癌では標準的な分割法である。また頭頚部がんの一部の病態でも過分割照射
法の有効性が示されている。この過分割照射法をIMRTで実施することは、腫瘍近傍に位置するリスク臓器をさけて腫瘍に適切な目的線量を投与す
ることが可能で、小細胞肺癌(文献1)や上咽頭がん(文献2)などで高い有効性が報告されている。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象とする患者:小細胞肺癌の限局期、咽頭がん
技術内容:多分割絞り(マルチリーフコリメーター)などを用いて、空間的又は時間的な放射線強度の調整を同一部位に対する複数方向からの照
射について行うことで、三次元での線量分布を最適なものとする照射療法である。これにより、標的とリスク臓器が近接した症例に対して標的へ
の線量を担保しながらリスク臓器への線量を低減することを目的とした高精度放射線治療である。
現行の該当診療報酬区分と点数:
M000 4 放射線治療管理料 5,000点、M001 3 体外照射料 3,000点
算定の留意事項:関連学会のガイドラインに準拠し、3方向以上の照射角度から各門につき3種以上の線束強度変化を持つビームによる治療計画を
逆方向治療計画法にて立案したものについて照射した場合に限る。施設基準として、放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が2名以
上配置されており、うち1名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであることが必要である。
従前の施設基準における人的配置要件
1.放射線治療専任の常勤医師が2名以上(うち一人は放射線治療の経験を5年以上有する)が配置されていること。専任の非常勤医師(週3日以上
かつ週22時間以上の勤務)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの医師が配置されている場合は、当
該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に参入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数への算入は、常勤配置のうち1名(放射線
治療の経験を5年以上有するもの1名)を除く。また、この場合には、IMRTは年間50例を限度として実施できる。
2.放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
3.放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上
配置されていること。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

000 4, 001 3

医療技術名

強度変調放射線治療

3792