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提案書19(3602頁~3801頁) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

0人

見直し後の症例数(人)

600,000人

見直し前の回数(回)

0回

見直し後の回数(回)

600,000回

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

現在の連携病理診断を行う施設基準には、病理診断を専ら担当した経験が5年以上とされており、診断を担当する病理医は病理専門医相当という
ことになる。最終病理診断のサインアウトは病理専門医であることという病理学会のコンセンサスもあり、連携病理診断の最終診断も病理専門医
が担当している。

施設要件としては、病理診断科を標榜している保険医療機関であること、1名の場合には他の病理診断科を標榜している病院と連携(ネットワー
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 クによる連携も可)し、同一の標本に関して複数の病理医による病理診断を行う体制を確保するか、2名のうち1名は常勤相当の非常勤医の勤務と
すること。なお、ネットワークによる連携では、連携の実態がない場合には算定できない。
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 専ら病理診断の経験を5年以上有するものが配置されていること。
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 該当なし
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
見直し前
⑧点数等見直し
見直し後
の場合
その根拠
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

上述の病理学会が実施した調査(大学病院を含む基幹114病院に対する連携病理診断に関する実態調査では、今後、受け入れ可能な連携病理診断
の件数の合計は、今回の基幹医療施設で合計で約15万件である。一方で、病理診断科診療所が受け入れることが可能な病理診断件数は、要件緩和
されれば、1年間1施設あたり1万件として約50施設で約50万件と推測される。よって合計で約65万件の病理組織診断が保険医療機関間の連携によ
る病理診断を活用して衛生検査所での病理検査報告から医行為である病理診断報告に移行できると推定される。

安全性に関しては問題はない。
問題点はない。
該当なし
該当なし
点数の見直しではないため

区分



番号
技術名

007
病理判断料

具体的な内容

病理組織標本で、衛生検査所等で病理検査報告がなされていた症例では、これまで病理判断料が算定されていたが、これが病理診断料に移行する
と、算定されなくなるため。
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

3,615,000,000円/年

その根拠

【病院が保険医療機関間の連携による病理診断を受託する場合】
現状から病理診断を受託する医療機関は基幹病院となるため、病理診断料+病理診断管理加算2の算定となる。件数は15万件より。
増額分の医療費=(520点+320点)×10円×150,000件/年=1,260,000,000円/年・・・(ア)
【病理診断診療所が保険医療機関間連携による病理診断を受託する場合】
病理診断科診療所では、病理診断料+病理診断管理加算1の算定となるため、件数が50万件より
増額分の医療費=(520点+120点)×10円×500,000件/年=3,200,000,000円/年・・・(イ)
【病理判断料の減額分】病理検査報告が病理診断に移行することで、病理判断料(130点)が算定されなくなるため、その減額分は
130点×10円×(150,000件/年+500,000件/年)=845,000,000円/年・・・(ウ)
医療費に与える増額は、(ア)(イ)(ウ)より
1,260,000,000円/年+3,200,000,000円/年-845,000,000円/年=3,615,000,000円/年の増額

備考

該当なし

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

該当なし

⑫その他

該当なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

該当なし

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