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提案書19(3602頁~3801頁) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

724205

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

外来放射線照射診療料における医師の要件(放射線治療経験5年以上)の診察要件からの撤廃
日本放射線腫瘍学会
28放射線科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

外来放射線治療診療料の算定要件の見直し(医師の要件(放射線治療経験5年以上)の緩和)



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

001-2-8
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載



外来放射線照射診療料の算定日に診察する医師の要件を「放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)」から「放射線治療
を専ら担当する医師」に変更する。
また、初回の算定日から起算して3日以内の放射線治療実施日までに診察を予定する場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定
し、次の診察日に100分の100の点数を算定可能とする。

文字数: 177

再評価が必要な理由

日本放射線腫瘍学会が行ったアンケート調査によると、外来放射線照射診療料は概ね、現場の放射線治療専門医からは好意的に受け入れられてお
り、将来の放射線治療の発展に寄与すると期待する声が多い。しかし、経験5年以上の医師に従来よりも重い負担がかかるようになったとの意見
など、大半の医師は実運用上の支障や混乱を報告しており、個別の算定要件項目に改善を希望する声も少なくないこともこのアンケート調査で示
された(参考文献1,2)。アンケート調査で、日常診療の大きな支障となっているとの報告が多かった算定要件につき、現場の実態に即した改定
を希望する。算定要件の見直しにより、後述のように医療費の削減が可能であると考えられる。また、コロナ禍において診察・算定する医師が分
散されることにより、交代勤務、チーム制の導入が進み、診療の継続性が高まる(参考文献3)。また、今回の日本放射線腫瘍学会健保委員の所属
する24施設でのアンケート結果(2023年3月実施)から、5年以上の医師に限定されると平均で週に10人前後で各10分程度の診察が必要で、十分な
診察ができていないが、放射線治療専従医師による診察で可とすれば約1.5倍の数の医師が診察可能となり、十分な時間がとれ、診療の質と安全
性が高まり、さらには若手医師の教育にも役立つ。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

外来放射線照射診療料の算定日に診察を担当する医師の要件を現行の「放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)」から
「放射線治療を専ら担当する医師」に変更する。
同時に、外来放射線照射診療料を算定して放射線治療を開始する日から起算して3日以内の放射線治療実施日までに診察を予定している場合に
は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、次の診察日に100分の100の点数を算定可能とする。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象とする患者:施設基準を満たす施設で入院中の患者以外で放射線治療を受ける患者
技術内容:放射線治療の実施に際して必要な診察を行う。
点数や算定の留意事項:放射線治療の経験を5年以上有する医師が診察を行った時に限って算定できる。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

001-2-8

医療技術名

外来放射線照射診療料

3747