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提案書19(3602頁~3801頁) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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③再評価の根
拠・有効性

現在、病理医の業務量は多く、残業時間は基本18診療科中、第5位(厚労省「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」より)となって
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 いる。診療報酬上で病理医の技術料が都度評価されることで、病理医の増員等にもつながり(大学病院等では病理医が十分数勤務しているにもか
かわらず、ポジションがないなどの問題もある)、より詳細な病理診断報告書の作成等が可能となり、患者医療にさらに貢献できるものと考え
後等のアウトカム
る。

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等

同月内に同一患者で病理組織検体が複数回提出されている割合は7.784%(病理学会実施アンケート調査、参考資料2参照)である。
令和3年社会医療診療行為別統計(*)より N006-1組織診断料の年間算定回数=305,422回/月*×12か月=3,665,064回/年
このうち、7.784%が重複算定されているため、病理診断報告書作成ごとに組織診断料を算定されていたと仮定した場合の算定回数=3,665,064回/
年÷(1-0.07784)=3,974,434回/年
よって増加分の年間算定回数は3,974,434回/年-3,665,064回/年=309,370回/年

見直し前の症例数(人)

3,665,064人

見直し後の症例数(人)

3,974,434人

見直し前の回数(回)

3,665,064回

見直し後の回数(回)

3,974,434回

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

ガイドラインには記載はないが日本病理学会が公開している「国民のためのよりよい病理
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
診断のための行動指針2023」には実現すべき短期目標として、明記されている(添付資料
の改訂の見込み等を記載する。)
1)。

(令和3年

社会医療診療行為別統計より)

病理診断に関して、最終サインアウトを行うのは、通常は病理専門医のための病理研修プログラム(あるいはカリキュラム)を修了し、さらに病
理専門医試験に合格した医師である。したがって最終サインアウトを行いうる医師は、病理専門医あるいは専ら病理診断を経験した年数が5年以
上有する医師(病理診断管理加算1の要件)を満たすものであることが必須である。

施設の要件
施設要件としては、下記の人的配置要件を満たした保険医療機関であること。または保険医療機関間の連携による病理診断を行っている場合には
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 双方の施設が保険医療機関であること。
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 病理診断を専ら担当する医師が配置されている病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関。
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 病理診断・病理所見の作成に関しての日本病理学会の見解(添付資料2)
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

診療報酬上は、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関におい
て行うことが求められており、安全性に問題はない。

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

問題はない

⑧点数等見直し
の場合
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

見直し前

該当しない

見直し後

該当しない

その根拠

点数の見直しではないため

区分

該当なし

その他(右欄に記載。)

番号

該当なし

技術名

該当なし

具体的な内容

該当なし
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

2,319,935,886円

その根拠

上述のように病理(組織)診断料の算定回数は、④より309,370回/年増加する。
組織診断料 520点により、医療費に与える増額分は 520点×309,370回/年×10円=1,608,724,000円/年・・(ア)
また、病理診断料算定の際には、病理診断管理加算1または2が算定される施設があるが、病理組織診断件数=300,364回/月*・・(イ)
病理診断管理加算1の算定回数+病理診断管理加算2の算定回数=106,861回/月*+154,975回/月*=261,836回/月・・(ウ)
(イ)(ウ)より、病理診断管理加算の算定の回数増加分=28,523回/月×(261,836回/月*÷300,364回/月*)=24,864回/月・・(エ)
一方、病理診断管理加算1の算定回数と病理診断管理加算2の算定回数の比は106,861回/月*:154,975回/月*=1:1.45より
組織診断料とともに算定される病理診断管理加算の増額分は:24,864回/月×(1÷2.45)×120点×10円×12か月+24,864回/月×(1.45÷2.45)
×320点×10円×12か月=146,139,429円/年+565,072,457円/年=711,211,886円/年・・(オ)
より組織診断料+病理診断管理加算による増額分は(ア)と(オ)から1,608,724,000円/年+711,211,886円/年=2,319,935,886円/年

備考

特になし

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

該当なし

⑫その他

該当なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

東京大学

医科学研究所

井元清哉氏(平成28年

3623

厚生労働省行政政策研究分野 厚生労働科学特別研究)