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提案書19(3602頁~3801頁) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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⑭参考文献1

⑭参考文献2

1)名称

病理診断は医行為である(疑義照会)と厚生労働省医政局医事課長回答(医政発0327第3号)

2)著者

一般社団法人日本病理学会

3)雑誌名、年、月、号、ページ

令和2年3月26日(疑義照会)、令和2年3月27日(回答)

4)概要

病理学会からの疑義照会(令和2年3月26日):「医学的判断を伴う罹患の可能性の提示や診断(病理学的診断)を行う行為は、人体に危害を及ぼ
すおそれのある行為であり、これを反復継続する意思を持って行った場合は、医師法に規定する医業に該当するため、医療法に基づく許可又は届
出がなされた病院又は診療所において、医師が実施する必要があると考えるがどうか」
厚生労働省医政局医事課長(医政医発0327第3号):「令和2年3月26日の疑義照会については、貴見のとおりである」

⑭参考文献5

疑義照会、厚生労働省医政局医事課長

回答

1)名称

病理診断は医行為である(疑義照会)と厚生労働省医政局医事課長回答(医政発0327第3号)

2)著者

一般社団法人日本病理学会

3)雑誌名、年、月、号、ページ

平成元年12月20日(疑義照会)、平成元年12月27日(回答)

4)概要

病理学会からの疑義照会(平成元年12月20日):「患者(生存者)の病理診断に関し、標本の病理学的所見を客観的に記述すること(例えば異型
細胞が多い、好中球浸潤が多い等)は医行為ではないが、それに基づき病理学的診断(がんである等)を行うことは、結果として人体に危害を及
ぼすおそれのある行為であり、医行為であると考えるがどうか」
厚生省健康政策局医事課長(医事第90号平成元年12月28日):「貴見のとおりである」

1)名称

国民のためのより良い病理診断に向けた行動指針2023

2)著者

一般社団法人日本病理学会

3)雑誌名、年、月、号、ページ

2023年

4)概要

行動指針は2013年から、2015年、2017年、2019年、2021年にも発行し公開してきたが、作成当初から掲げられているのは「すべての病理診断を医
療機関で」という目標である。平成元年に「病理診断は医行為である」との解釈が厚労省よりなされ、さらに令和2年にも「がんである等を診断
するのは医行為であると考えらえるがどうか」の疑義照会に関して、厚労省医政局医事課長より「貴見のとおりである」との回答があった。医療
法上では医業(=医行為を反復する意思をもって業として行う場所)は、病院又は診療所に限られており、衛生検査所で医行為である病理診断を
業として行うことは、医療法に反しているということになる。第13部病理診断は、平成20年に第3部検査から独立した診療報酬上、独立した
「部」であるが、第3部検査にあったころの名残がまだ残っており、時間をかけて、移行することを目指す。

1)名称

該当なし

2)著者

該当なし

3)雑誌名、年、月、号、ページ

該当なし

4)概要

該当なし

1)名称

該当なし

2)著者

該当なし

3)雑誌名、年、月、号、ページ

該当なし

4)概要

該当なし

⑭参考文献3

⑭参考文献4

理事長北川昌伸

総務幹事(現在の理事長)町並陸生

厚生省健康政策局医事課長

(理事会承認)

4月12日

※⑬については、1.の「主たる申請団体」および「上記以外の申請団体」以外に、提案される医療技術に関する研究、会合、論文発表等を実施している学会等の関連団体や研
究者等の名称を記載すること。

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