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提案書19(3602頁~3801頁) (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

724210

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

小児放射線治療加算の粒子線治療への適応拡大
日本放射線腫瘍学会
28放射線科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

22小児科
関連する診療科(2つまで)
20小児外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択



有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

第12部

通則3

1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載



小児がん患者に対する粒子線治療(陽子線、重粒子線)を安全、正確に行うため安静を保持するために個別の対応を行う。また必要に応じて治療
中の鎮静や麻酔を行う。

文字数: 76

再評価が必要な理由

小児悪性腫瘍に対する放射線治療では、合併症の発生を最小限に抑えるための治療計画の作成や、照射時間中の安静保持といった小児特有の対
応として、年齢に応じて鎮静処置、特殊な器具/装置、および他診療科や専門職種の人員を要することから、現在通常の放射線治療(区分番号
M000からM001-3まで及びM002からM004まで)では、小児放射線治療加算が算定できるようになっている。
小児腫瘍に対する陽子線治療、および小児に多い骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療は、晩期合併症の低減、骨軟部腫瘍においては通常の放射線
治療(X線治療)よりも制御率の向上が評価され、平成28年度以降いずれも保険適用となり、これにより通常の放射線治療ではなく粒子線治療を
行う患児が、年々増えてきている。
粒子線治療は、通常の放射線治療以上に高い精度や特殊な対応が要することから、他の放射線治療と同様、小児放射線治療加算の必要性が高い
と考える。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

小児腫瘍に対する陽子線治療、および小児に多い骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療は、晩期合併症の低減、骨軟部腫瘍においては通常の放射線治
療(X線治療)よりも制御率の向上が評価され、平成28年度以降いずれも保険適用となり、これにより通常の放射線治療ではなく粒子線治療を行
う患児が、年々増えてきている。一方で小児に対する治療は成人に対する治療と比較して、鎮静やプリパレーションを必要とすることから、治療
時間が増加している。陽子線治療施設での“照射室入室時間”ד照射に関わる人員数”=“治療工数”と定義して、成人患者と小児患者の実際
の治療工数の比較を行った調査研究では、成人の標準的な治療工数が1.0~1.4の場合、小児の標準的な治療工数は1.9~3.5となり約1.5-3倍で
あった。更に陽子線治療前の事前準備の時間を考慮して比較を行うと、成人の標準的な治療工数が1.0~1.4の場合、小児の標準的な治療工数は
2.3~4.1となり約1.6-4.0倍であった(文献2)。
粒子線治療は、通常の放射線治療以上に高い精度や特殊な対応が要することから、他の放射線治療と同様、小児放射線治療加算の必要性が高いと
考えられ、小児放射線治療加算の適応に『M001-4 粒子線治療』を追加する必要があると考える。

新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001-3
まで及びM002からM004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所
定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20 に相当する点数を加算する。
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料、M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療、M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)、
M002 全身照射(一連につき)、M003 電磁波温熱療法(一連につき)、M004 密封小線源治療(一連につき)となっており、M001-4 粒子線治療
(一連につき)は小児放射線治療加算が適応となっていない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

第12部

通則3

医療技術名

小児放射線治療加算

3772