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提案書19(3602頁~3801頁) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

724203

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

IMRTの適応(「限局性固形悪性腫瘍に限る」の解釈)の明確化
日本放射線腫瘍学会
28放射線科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択



有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

000 4, 001 3
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載



IMRTの適応である「限局性固形悪性腫瘍」の解釈を、「根治性の有無によらず目的線量を投与するためにIMRTが必要な固形悪性腫瘍」と明記す
る。

文字数: 70

再評価が必要な理由

現在の強度変調放射線治療(IMRT)の適応疾患は「限局性固形悪性腫瘍に限る」となっており、これまで日本放射線腫瘍学会としては、これを「全
身的な根治性のある病態で、一つの照射範囲にすべての病巣が入る病態」と解釈して実施指導を行ってきた。しかし、「一つの照射範囲にすべて
の病巣が入らない病態」においても、近接する正常臓器を避けて目的とする線量を体外照射で投与するにはIMRTでしか不可能な病態が存在する。
一方で、当初の先進医療会議において、IMRTが頭頚部腫瘍、前立腺癌、中枢神経腫瘍から適応拡大が行われた段階で、このような病態もIMRTの適
応とするべき、という議決が行われている。そこで、今回、IMRTが適応となりうる具体的な病態を示すことで、がん患者に大きく貢献することが
できると考える。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

現在の強度変調放射線治療(IMRT)の適応疾患は「限局性固形悪性腫瘍に限る」となっており、これまで日本放射線腫瘍学会としては、これを「全
身的な根治性のある病態で、一つの照射範囲にすべての病巣が入る病態」と解釈して実施指導を行ってきた。しかし、「一つの照射範囲にすべて
の病巣が入らない病態」においても、近接する正常臓器を避けて目的とする線量を体外照射で投与するにはIMRTでしか不可能な病態が存在する。
一方で、当初の先進医療会議において、IMRTが頭頚部腫瘍、前立腺癌、中枢神経腫瘍から適応拡大が行われた段階で、このような病態もIMRTの適
応とするべき、という議決が行われている。そこで、今回、IMRTが適応となりうる具体的な病態を、「近接する正常臓器を避けて目的とする線量
を体外照射で投与するにはIMRTでしか不可能な固形悪性腫瘍」とすることで、IMRTがより適切にがん患者に応用され、有害事象を減らしたり、腫
瘍制御を高めたりすることができると考える。これにより従前よりは適応病態が拡大されることとなるが、適宜症状詳記を添付することにより、
当該技術の過剰な実施にならないように管理する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象とする患者:限局性の固形悪性腫瘍の患者
技術内容:多分割絞り(マルチリーフコリメーター)などを用いて、空間的又は時間的な放射線強度の調整を同一部位に対する複数方向からの照
射について行うことで、三次元での線量分布を最適なものとする照射療法である。これにより、標的とリスク臓器が近接した症例に対して標的へ
の線量を担保しながらリスク臓器への線量を低減することを目的とした高精度放射線治療である。
現行の該当診療報酬区分と点数:
M000 4 放射線治療管理料 5,000点、M001 3 体外照射料 3,000点
算定の留意事項:関連学会のガイドラインに準拠し、3方向以上の照射角度から各門につき3種以上の線束強度変化を持つビームによる治療計画を
逆方向治療計画法にて立案したものについて照射した場合に限る。施設基準として、放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が2名以
上配置されており、うち1名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであることが必要である。
従前の施設基準における人的配置要件
1.放射線治療専任の常勤医師が2名以上(うち一人は放射線治療の経験を5年以上有する)が配置されていること。
専任の非常勤医師(週3日以上かつ週22時間以上の勤務)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの医師
が配置されている場合は、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に参入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数への算入は、
常勤配置のうち1名(放射線治療の経験を5年以上有するもの1名)を除く。また、この場合には、IMRTは年間50例を限度として実施できる。
2.放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
3.放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、 照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以
上配置されていること。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

001 3, 001-3 1

医療技術名

強度変調放射線治療(IMRT)

3737