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提案書12(2200頁~2401頁) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

347202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

ガングリオン穿刺術(J116-3)ガングリオン圧砕(J116-4)に(片側)の注釈をつけての算定
日本整形外科勤務医会
30整形外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

33形成外科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

ガングリオン穿刺術(J116-3)ガングリオン圧砕法(J116-4)に(片側)の注釈をつけての算定



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


116-3, 116-4
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

その他」を選んだ場合、右欄に記載


技術名への語句の追記

J116-3ガングリオン穿刺術、J116-4ガングリオン圧砕法は、左右の病巣に対し同時に施行した場合でも一側に行ったものと同等の算定しかできな
いが、これを左右分算定できるようにするために、(片側)という語句の追記を要望する。

文字数: 113

再評価が必要な理由

ガングリオン穿刺術、ガングリオン圧砕法は、従来より関節穿刺の準用が行われ、平成8年4月版の医科点数表の記載で関節穿刺に(片側)が付記
された後も準用が認められていた。その後平成18年にJ116-2 粘(滑)液嚢穿刺後注入(片側) 80点,J116-3 ガングリオン穿刺術80点,J116-4 ガン
グリオン圧砕法80点と分岐が行われたが、J116-2 粘(滑)液嚢穿刺後注入には(片側)の注釈がついた一方、J116-3ガングリオン穿刺術、J116-4
ガングリオン圧砕法には(片側)という注釈が付されておらず現在に至っている。このために、左右のガングリオンを同時に処置した場合に、通
則6の解釈で一側分しか算定できない不合理が、保険審査の場で問題となっている。左右のガングリオンの穿刺術あるいは圧砕法が2倍の手間をか
けて行う医療行為であることは、関節穿刺を準用していた従来と同様である。したがってJ116-2と同様に左右分算定を可能とすべく(片側)とい
う注釈の追記を要望する。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):2,164円, 2,164円
外保連試案2022掲載ページ:304-305,314-315
外保連試案ID(連番):T51-05040, T51-09080
技術度:B 医師(術者含む):1 看護師:1 その他:0 所要時間(分):5
------------------------------------------------------------------(ここまで)
ガングリオンの治療として行われているJ116-3ガングリオン穿刺術、J116-4ガングリオン圧砕法は、従来関節穿刺の準用で請求されていた。平成
6年に現行のJコード、Kコードが導入され、平成8年に関節穿刺に(片側)という注釈がついた後も、関節穿刺の準用という解釈に変更はなかった
ため、ガングリオン穿刺術、ガングリオン圧砕法は片側の注釈がついていると判断できていた。しかし平成18年にJ116関節穿刺(片側) から、J
116-2 粘(滑)液嚢穿刺後注入(片側) 80点、J116-3 ガングリオン穿刺術80点、J 116-4 ガングリオン圧砕法80点と分岐がされた時点でJ116-3ガン
グリオン穿刺術、J116-4 ガングリオン圧砕法に(片側)の語句が付与されていない。そのため保険審査の現場では左右のガングリオンを同時に
処置した場合、一次審査容認事例でも片側のみの処置と同等の点数に査定せざるを得ないことが問題視されている。これは第9部処置の通則6の、
対称器官に係る処置の各区分の所定点数は特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする、とされているためである。しかし、
粘(滑)液嚢穿刺(注入を行っていなくてもJ116-2を算定している)や関節穿刺が左右それぞれで認められているにもかかわらず、ガングリオン穿
刺、圧砕が両側、片側のいずれも80点とされていることは不合理と考える。

対象器官に係る処置で片側の注釈が付記されていないため、第9部通則6の規定により両側に行った場合でも片側と同等の80点となる。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

116-3, 116-4

医療技術名

ガングリオン穿刺術,ガングリオン圧砕法

2251