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提案書12(2200頁~2401頁) (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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「内視鏡下椎弓形成術(K142-5)の通則14の追加」について
【技術の概要】
• 片側進入両側除圧術である内視鏡下椎弓
形成術(K142-5)の複数椎間加算。
【対象疾患】
• 脊柱管狭窄症 椎間板ヘルニア
• 日本整形外科学会の2021年統計によると
内視鏡下椎弓切除術(K131-2)・椎弓形成
術(K142-5)は5,918件、内視鏡下椎間板摘
出術(K134-2)は7,005件であった。

【既存の治療法との違い】
• 隣接レベルで同じ神経根症状を呈する場合に2
か所の手術が必要である。
• 例)両側の第5腰髄神経根障害と馬尾障害を呈
する場合、L4/5片側進入両側除圧(K142-5)と
L5/S1外側から内視鏡下椎弓切除術(K131-2)
を行うが現状では通則14を算定できない。
【診療報酬上の取扱】
• 手術(K142-5)
L4/5脊柱管狭窄
• 30,390点
(K142-5の適応)
• 通則14の追加

L4/5
進入側
除圧

対側
除圧

L4/5
片側進入両側除圧術
(K142-5)

L5/S
片側除圧術(K131-2)
椎間板摘出術(K134-2)

2336

L5/S1椎間孔狭窄
(K134-2の適応)

L5/S