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令和4年版 消防白書 (191 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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3章

国民保護への対応



事及び指定都市の長が指定することとなっており、

る。

災害対策基本法に基づき自然災害における指定緊急

安否情報システムが使用された事例として、平成

避難場所又は指定避難所に指定されている学校、公

23 年の東日本大震災において、安否情報が約 16 万

民館、体育館、公園、広場等を中心に、令和3年4

3,000 件登録され、現実の災害で使用された初の事

月1日現在、9万 4,125 か所が指定されている。

例となった。

消防庁としては、域内の住民が速やかに避難でき
る範囲に避難施設を確保しておくことが重要である
ことから、公共施設のほか、民間企業が管理主体で

5.国民保護事案への対応力の強化
(1)国民保護共同訓練

ある施設の指定を促進している。特に、ミサイル攻

国民保護計画等を実効性のあるものとするために

撃等の際に爆風や破片からの直接の被害を軽減する

は、平素から様々な事態を想定した実践的な訓練を

ための一時的な避難先として有効と考えられるコン

行い、国民保護措置に関する対処能力の向上や関係

クリート造り等の堅ろうな建築物や、地下街、地下

機関との連携強化を図ることが重要である。

駅舎等の地下施設(緊急一時避難施設)について、
重点的に都道府県知事等による指定を促進している
(詳細は第3章コラム参照)


このため、消防庁では、内閣官房等の関係機関と
連携し、国と地方公共団体が共同で行う国民保護共
同訓練の実施を促進するとともに、訓練を通じて国
民保護法等に基づく対応を確認し、その実効性の向

4.安否情報システムの運用

上に努めている。

武力攻撃事態等により住民が避難した場合等にお

令和4年度の国民保護共同訓練は、30 府県が実

いては、家族等の安否を確認できるようにすること

動訓練及び図上訓練を実施予定であり、各種テロ事

が重要である。

案等を想定した訓練を実施し、様々な事態への対処

このため、消防庁では、地方公共団体の職員等が

能力の向上・関係機関との連携の強化を図ることと

避難所や病院などで収集した安否情報を、パソコン

している。
今後も新たな要素を加味する等しながら、

を使って入力でき、さらに全国データとして検索可

訓練の充実強化に努めていく。

能な「武力攻撃事態等における安否情報収集・提供
システム」
(以下本章において「安否情報システム」

(2)地方公共団体職員の研修・普及啓発

という。
)を構築し、平成 20 年4月から運用を開始

地方公共団体は、国民保護措置のうち、警報の通

した(第 3-1-3 図)
。これまで、武力攻撃事態等の

知・伝達、避難の指示、避難住民の誘導や救援等住

みならず自然災害にも対応できるようシステム改修

民の安全を直接確保する重要な措置を実施する責務

を行うなど、利便性の向上に努めている。また、地

を有している。これらの措置は関係機関との密接な

方公共団体職員の安否情報システムに対する理解促

連携の下で行う必要があり、職員には、制度全般を

進・操作習熟を目的に、定期的な訓練を実施してい

十分理解していることが求められる。

第 3-1-3 図

176

安否情報の流れ(関係機関相関イメージ)