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令和4年版 消防白書 (177 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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2章

消防防災の組織と活動



9節

国と地方の防災体制



1.国と地方の防災組織等

なる防災基本計画を、各指定行政機関及び指定公共

(1)防災組織

機関においてはその所掌事務又は業務に関する防災

地震・風水害等の災害から国土並びに国民の生命、
身体及び財産を守るため、災害対策基本法は、防災

業務計画を、地方防災会議においては地域防災計画
をそれぞれ作成することとされている。

に関する組織として、国に中央防災会議、都道府県
及び市町村に地方防災会議を設置することとしてい

(2)消防庁の防災体制

る。これら防災会議は、日本赤十字社等関係公共機

消防庁は、実動部隊となる消防機関を所管し、地

関の参加も得て、災害予防、災害応急及び災害復旧

方公共団体から国への情報連絡の窓口になるととも

の各局面に有効適切に対処するため、防災計画の作

に、災害発生時には、地方公共団体から報告を受け

成とその円滑な実施を推進することを目的としてい

た被害情報等を政府全体に共有し、国を挙げた災害

る。中央防災会議においては我が国の防災の基本と

対応に活かしている。

第 2-9-1 表

策定都道
府県数

 道府県地域防災計画において特定災害対策計画を策定している都道府県数(令和4年4月

1日現在)
震災対策

津波対策

風水害
対策

火山対策

雪害対策

林野火災
対策

原子力
災害対策

その他

47

33

37

20

15

20

37

24

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

(3)地域防災計画の修正

熊本地震では、庁舎・職員が被災した市町村におい

地域における防災の総合的な計画である地域防災

て一時的に行政機能が失われる事態に陥ったことを

計画の策定については特定の災害ごとに作成してい

踏まえ、地方公共団体においては、非常事態であっ

る団体もあり、令和4年4月1日現在の都道府県の

ても優先的に実施すべき業務を的確に行えるよう、

状況は第 2-9-1 表のとおりである。

必要となる人員や資機材等を事前に定める業務継続

地域防災計画については、災害対策基本法におい

計画や、他機関から応援職員を迅速・的確に受け入

て、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、

れるための受援計画を策定するとともに、非常用電

これを修正しなければならないこととされている。

源の整備、食糧・飲料水等の備蓄、広域防災応援協

消防庁では、令和3年度の災害対応の教訓などを

定の締結等が求められる。

踏まえて修正された、防災基本計画の内容などに基

こうした取組を支援できるよう、それぞれの計画

づき、地方公共団体における地域防災計画の作成

の作成に関する研修機会を確保するとともに、設備

の基準等を定めた消防庁防災業務計画を、令和4

整備に必要な地方債等の地方財政措置を講じる等、

年 12 月に修正した。また、これらを踏まえ、同月、

引き続き業務継続性の確保に取り組む。

地域防災計画について必要な見直しを行うよう地方
公共団体に要請した。

ア 業務継続計画、受援計画の策定の促進
大規模災害が発生した際でも優先的に実施すべき

2.防災に係る体制の整備
(1)業務継続性の確保
平成 23 年3月の東日本大震災や平成 28 年4月の
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業務を的確に実施するとともに、不足する人的・物
的支援を有効に活用することができるよう、業務継
続計画及び受援計画の策定等により、業務継続性を