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令和4年版 消防白書 (133 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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2章



第 2-2-1 図

消防防災の組織と活動
消防本部数と常備化率

S24

(備考)1 各年4月1日現在の数値。 ただし、昭和 55,60 年の小規模消防本部数については、各年 10 月 1 日の数値。

2 昭和 24,28 年は、組合と単独の合計値。

付けた。

よう、必要な財政措置を講じている。
広域化については、広域消防運営計画等に基づき

4.関係機関の取組

必要となる消防署所等の増改築及び再配置が必要と

(1)消防庁の取組

位置付けられた消防署所等の新築、同計画等に基づ

ア 検討に対する支援

き実施する消防指令センター(指令装置等)の整備、

消防庁では、広域化基本指針の策定と合わせ、都

並びに同計画等に基づく消防本部の統合による効率

道府県及び市町村における広域化の取組を支援する

化等により機能強化を図る消防用車両等の整備につ

ために、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進

いて緊急防災・減災事業債(充当率 100%、交付税

本部を設置して広域化を推進しているところであ

算入率 70%)の対象としている。

*1

り、消防広域化推進アドバイザー

の派遣などの支

援を行っている。

連携・協力については、連携・協力実施計画に基
づき必要となる消防指令センターの整備及び同計画
に基づき必要となる消防用車両等の整備について、

イ 財政措置
消防の広域化及び連携・協力に伴って必要になる

緊急防災・減災事業債の対象としている(第 2-2-2
図)


経費に対して、その運営に支障の生じることがない

*1 消防広域化推進アドバイザー:既に広域化を実現した消防本部や関係市町村の幹部職員等で、広域化の推進に必要な知識・経験を持
つ者の中から、消防庁が選定し登録する。都道府県等の要望に応じて派遣し、支援活動を行う。

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