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令和4年版 消防白書 (174 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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15 年の法制化以降は、基本計画でこれを定め、そ

急消防援助隊が迅速に被災地に出動するに当たって

の充実を図ってきた。
金により国庫補助措置を講じ、災害対応特殊消防ポ

章章

計画」を策定している。

平成 18 年からは緊急消防援助隊設備整備費補助

22

必要な事項についての「緊急消防援助隊応援等実施

第第

府県大隊等の編成、集結場所、情報連絡体制等、緊

ンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車
各都道府県は、平時から自らが被災地となる場合
を想定して、都道府県内の消防機関と協議の上、調

等及び活動部隊が被災地で自己完結的に活動するた
めに必要な支援車並びにファイバースコープ等の高
度救助用資機材等の整備を推進している。

整本部及び航空運用調整班の運営方法をはじめ、応

さらに、平成 23 年度に創設された緊急防災・減

援等の要請、指揮体制、進出拠点、宿営場所、燃料

災事業債(100%充当、
交付税算入率 70%)において、

補給基地等、緊急消防援助隊の受入れに当たって必

平成 25 年度から新たに「緊急消防援助隊の機能強

要な事項についての「緊急消防援助隊受援計画」を

化を図るための車両資機材等」及び「緊急消防援助

策定している。

隊の救助活動等拠点施設」にも対象事業が拡大され

また、各消防本部についても、同様に自らの地域

た。

において、県内応援隊及び緊急消防援助隊を受け入

また、消防組織法の規定による国有財産等の無償

れるため、都道府県が策定する受援計画及び都道府

使用制度を活用し、エネルギー・産業基盤災害対応

県地域防災計画の内容と整合を図りつつ、都道府県

型消防水利システム、津波・大規模風水害対策車等、

内応援隊及び緊急消防援助隊の都道府県大隊等の指

近年では、各都道府県単位での後方支援体制の確立

揮体制、消防機関及び各関係機関との連絡体制並び

及び関係機関の間での迅速な情報収集・共有体制の

に受援訓練の実施等、受入れに当たって必要な事項

強化を図るため、拠点機能形成車及び高機能エアー

を加え、受援計画を策定する必要がある。

テントや情報収集活動用ハイスペックドローン及び
映像伝送装置等、緊急消防援助隊の部隊活動に必要

(3)緊急消防援助隊の登録隊数及び装備

な装備等を消防本部等に配備している(資料 2-8-

ア 登録隊数

4)


緊急消防援助隊は、消防組織法の定めにより、都

消防庁では、緊急消防援助隊の効率的な活動を実

道府県知事又は市町村長の申請に基づき、消防庁長

施するため、引き続き計画的な装備等の充実強化を

官が登録することとされている。

図ることとしている。

平成 31 年3月に、東日本大震災を上回る被害が
想定される南海トラフ地震、首都直下地震等の大規
模災害に備え、大規模かつ迅速な部隊投入のための
体制整備が不可欠であることから、基本計画を改正
し、令和5年度末までの登録目標隊数を、おおむね
6,000 隊からおおむね 6,600 隊へと増隊することと
している。
平成7年(1995 年)9月に 1,267 隊で発足した
緊急消防援助隊は、災害時における活動の重要性が
ますます認識され、令和4年4月1日現在では全国
720 消防本部(全国の消防本部の約 99%)等から
6,606 隊の登録となり、発足当初の約5倍まで増加
した(資料 2-8-2、資料 2-8-3)

イ 装備等
緊急消防援助隊の装備等については、発足当初か
ら、消防庁において基準を策定するとともに、平成
159

消防防災の組織と活動

ウ 受援計画