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令和4年版 消防白書 (107 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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1章



第 1-5-2 表

災害の現況と課題
令和4年1月から令和4年 10 月までの主な風水害による被害状況等
(令和4年 11 月 18 日現在)

番号

災害名

主な被災地
(特別警報が発表
された都道府県)

1

6月28日からの大雨(6/28~30頃)

2

台風第4号(7/1~6頃)

四国

3

7月14日からの大雨(7/14~20頃)

東北

4

8月3日からの大雨及び台風第8号(8/3~22頃) (大雨特別警報:

人的被害
(人)
死者

うち
災害関連死者

住家被害
(棟)

行方
負傷者
不明者

全壊

半壊

一部破損 床上浸水 床下浸水

2

北海道

1

1

1

6

3

消防庁の対応
・災害対策室設置
(第1次応急体制)
・警戒情報発出
・災害対策室設置
(第1次応急体制)

4

32

161 ・警戒情報発出

202

28

187

1,494 ・警戒情報発出

東北・中部

・災害対策室設置
(第1次応急体制)

・災害対策本部設置
(第2次応急体制)

2

1

9

27

599

336

1,748

4,576 ・警戒情報発出

中部・九州・沖縄

1

1

25

1

1

39

18

175 ・警戒情報発出

山形・新潟)

・災害対策室設置
(第1次応急体制)

5

台風第11号及び前線に伴う大雨(8/29~9/7頃)

6

台風第14号(9/17~20頃)

九州
(大雨特別警報:
宮崎
暴風・高潮・波浪特別
警報:鹿児島)

5

161

11

157

1,220

664

692 ・警戒情報発出

7

台風第15号(9/22~24頃)

中部

3

6

6

1,802

1,724

5,200

4,302 ・警戒情報発出

・災害対策本部設置
(第3次応急体制)

・災害対策室設置
(第1次応急体制)

(備考)「消防庁とりまとめ報」により作成

催され、住民一人一人の「自らの命は自らが守る」

風水害対策の現況と課題

意識の定着に向けて、平時からの防災に関する教育
や啓発活動を粘り強く持続的に推進していくこと

1.避難情報の適時適切な発令
令和元年東日本台風等において明らかになった、

や、市町村による避難情報の適切な発令に向けて、
市町村の人材育成をより一層促進すること、専門家

警戒レベル4の中に「避難勧告」及び「避難指示(緊

等から市町村への支援の充実を図ることなどの対策

急)
」の2段階ある仕組みが正しく理解されていな

が取りまとめられた。

い等の課題を踏まえ、令和3年5月に改正された災

消防庁では、避難情報の適切な発令に関して、検

害対策基本法では、避難勧告及び避難指示が「避難

討会で示された実施すべき取組を地方公共団体に周

指示」に一本化される等、避難情報のあり方が包括

知するとともに、適切なタイミングでの避難情報の

的に見直された。

発令や発令対象区域の絞り込み等に関する市町村長

また、これに伴い各市町村が避難情報の発令基準

向けの研修内容の充実に取り組んだ。

や伝達方法、防災体制等を検討するにあたって、参
考とすべき事項を示した「避難情報に関するガイド
ライン」
(令和3年5月内閣府)が改定された。

市町村長の災害対応力強化のための研修の実施
(2)
災害発生時には、市町村長がリーダーシップを十

市町村においては、同法や内閣府が定める避難情

分発揮し、的確な災害対応を行う必要があることか

報に関するガイドラインを踏まえ、避難情報の適切

ら、消防庁では「市町村長の災害対応力強化のため

な発令基準の策定、運用が求められる。こうした取

の研修」を実施している。当該研修は、市町村長と

組を支援できるよう、消防庁では内閣府と連携して

講師が1対1となり、災害の警戒段階から発災後に

避難情報に関するガイドラインのより一層の周知を

至る重要な局面ごとに講師が市町村長へ災害に関連

図るとともに、発令を行う市町村長の災害対応力強

して想定される状況を付与し、
的確かつ迅速な判断・

化のための研修を行うなど、引き続き避難情報の適

指示を求める実践的なシミュレーションを行うもの

時適切な発令に向けて取り組む。

となっており、これまで約 600 名の市町村長が参加
している。

(1)
令和3年7月からの一連の豪雨災害を踏まえ
た避難に関する検討会
令和3年5月の災害対策基本法の改正による、新

2.
避難行動要支援者に係る避難の実効性の
確保

たな避難情報の運用や住民の避難行動について検証

市町村においては、障害者や高齢者等の避難行動

するため、内閣府において「令和3年7月からの一

要支援者の避難の実効性を確保するため、災害対策

連の豪雨災害を踏まえた避難に関する検討会」が開

基本法に基づき、避難行動要支援者名簿を作成する

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