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令和4年版 消防白書 (118 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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ての消防職員に習得してほしい事項についてまとめ

期的な健康管理
消防庁では、福島原発事故において、国の要請に

成 27 年3月一部改訂)を作成し、消防機関等に配

より緊急消防援助隊として3号機の使用済燃料プー

布している。

ルへの放水活動等を実施した消防職員に対し、定期
追加検査の機会の確保及び長期的経過観察により健

職員や原子力事業者等を対象とした「原子力施設に

康管理の支援を行っており、引き続き支援を実施し

おける火災防護に関する研修」等に講師派遣等を行

ていく必要がある。

っている。
2.放射性物質等事故対応能力の向上
原子力施設、放射性同位元素等取扱施設及び放射

原子力災害対策等の課題

性物質輸送時において、放射性物質や放射線の放出
を伴う事故が発生した場合、消防機関は、迅速かつ

1.福島原発事故を踏まえた今後の取組
(1)避難指示区域の管轄消防本部の支援
避難指示区域の管轄消防本部においては、放射性

適切に対応を行う必要があることから、引き続き事
故に対する消防機関の消防活動能力の向上を図って
いく必要がある。

物質による汚染、消防施設や水利の被災等の厳しい
条件の下、消防活動を継続して行っているところで
あり、各市町村の復旧・復興等と併せて体制の充実
強化を図る必要がある。消防庁としても、関係省庁
等と連携し、管轄消防本部への支援を引き続き行っ
ていく必要がある。
(2)関係地方公共団体における地域防災計画の見
直し等
関係地方公共団体においては、原子力防災全体の
見直しと併せ、地域防災計画の見直しが進められて
いるところである。福島原発事故以前における「防
災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」
の目安は、
原子力発電所にあってはおおむね半径8~ 10km と
されていたが、福島原発事故以後に策定された原子
力災害対策指針では「重点的に原子力災害に特有な
対策が講じられる区域(原子力災害対策重点区域)

の範囲の目安としておおむね半径 30km に拡大され
た。このため、原子力災害対策指針策定後に新たに
当該区域の圏内となった地方公共団体の地域防災計
画において原子力災害対策を定めること、広域での
避難体制を確保すること等が求められている。
消防庁では、関係省庁と連携し、地域防災計画・
避難計画の充実に向けた必要な支援や、訓練等を通
じた防災体制の充実強化を支援しているところであ
り、今後ともこれらの取組を通じて、原子力防災体
制の充実強化を図っていく必要がある。

103

災害の現況と課題

このほか、消防庁では、原子力規制庁による消防

章章

性物質事故対応の基礎知識~」
(平成 23 年3月。平

11

第第

た教材「スタート! RI119 ~消防職員のための放射

(3)福島原発事故において活動した消防職員の長