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最終評価報告書 第3章(Ⅱ5~Ⅳ) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html
出典情報 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》
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○ 国⼟交通省は、「⾃動⾞運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル〜SAS対
策の必要性と活⽤〜」について、平成 27(2015)年に改訂版を公表し、睡眠時無呼吸症候
群(sleep apnea syndrome: SAS)による事故防⽌等について啓発を⾏った。
○ 厚⽣労働省の⽣活習慣病予防のための健康情報サイトである e-ヘルスネットや、スマート・ライフ・
プロジェクトの⼀環として作成しているポスター等を通して、睡眠啓発イベントの開催
ージの設置

17)

16)

や、特設ペ

を⾏い、適切な休養・睡眠をとることを啓発している。

○ 厚⽣労働科学研究 18)19)において、睡眠指針の改定を含めた睡眠による健康増進に関する研
究を実施した。

② 週労働時間 60 時間以上の雇⽤者の割合の減少
【⻑時間労働の抑制】
○ 平成 26(2014)年に厚⽣労働⼤⾂を本部⻑とする「⻑時間労働削減推進本部」を設置した。
○ 平成 26(2014)年 11 ⽉1⽇より、第 186 回国会において制定された、過労死等防⽌対
策推進法が施⾏された。同法を受けて、政府は「過労死等の防⽌のための対策に関する⼤綱」
(以下「⼤綱」という。)を平成 27(2015)年7⽉に初めて閣議決定した。⼤綱には、「おおむ
ね3年を⽬途に必要があるときに⾒直しを⾏う」旨が規定されていることから、⼤綱に基づく対策の
推進状況等を踏まえ、これまでに2回の⾒直しが⾏われた(最終変更令和3(2021)年7⽉
(閣議決定))20)。
○ 平成 27(2015)年から 100 時間超(平成 28(2016)年から 80 時間超に拡⼤)の時
間外・休⽇労働が⾏われていると考えられる全ての事業場等に対する、労働基準監督署からの監
督指導を実施している。
○ 平成 29(2017)年に、政府が働き⽅改⾰実⾏計画を策定し、罰則付きの時間外労働の上
限規制導⼊等に対して、⽇本経済団体連合会と⽇本労働組合総連合会が導⼊に合意した。そ
の結果、平成 30(2018)年に、週 40 時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を原
則として⽉ 45 時間かつ年 360 時間と設定し、単⽉では休⽇労働を含め 100 時間未満とした
「働き⽅改⾰を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き⽅改⾰関連法」とい
う。)が成⽴し、平成 31(2019)年4⽉から順次施⾏されている。
○ 「⽇本再興戦略改訂 2014」(平成 26(2014)年6⽉ 14 ⽇閣議決定)に「働き過ぎ防⽌
のための取組強化」が盛り込まれたことを踏まえ、相当の時間外労働が認められる事業場等への重
点監督を実施した。また、平成 30(2018)年に成⽴した働き⽅改⾰関連法により改正された
労働基準法について、時間外労働の上限規制等の内容の周知を図るとともに、働き⽅改⾰推進
⽀援センターによる相談・⽀援や助成⾦等の活⽤促進により、企業における働き⽅改⾰の取組に
対する⽀援を実施した。

5.(3)休養

第3章 Ⅱ

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