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最終評価報告書 第3章(Ⅱ5~Ⅳ) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html
出典情報 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》
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図表Ⅱ-5-(5)-26︓たばこ規制枠組条約に基づく履⾏状況評価
〇 健康増進法改正に伴う「受動喫煙防⽌」キャンペーンが、最⾼ランクに評価された。
〇 パッケージ警告表⽰も、表裏50%拡⼤(財務省令改正)により、⼀ランク上がった。

項⽬

内容

2016年
(2017年報告書)

2018年
(2019年報告書)

2020年
(2021年報告書)

M

喫煙状況の調査







P

受動喫煙対策

不可





O

禁煙⽀援







たばこパッケージ警告表⽰







メディア・キャンペーン

不可





E

広告・販促・後援の規制

不可

不可

不可

R

たばこ税引き上げ







W

資料︓「WHO report on the global tobacco epidemic 2021」7)から作成
注1︓WHO 報告書の4段階評価を、上から優・良・可・不可と表記した
注2︓受動喫煙対策(健康増進法改正)については、施⾏前の令和元(2019)年報告で「前
もって」評価を上げられたため、令和3(2021)年報告は変化していない
○ 国⺠の健康を守る観点を踏まえ、たばこ規制枠組条約の趣旨に基づいたたばこ税率の在り⽅に
対する更なる検討、望まない受動喫煙のない社会の実現、たばこ製品の警告表⽰に対する規制、
メディア・キャンペーンの実施、禁煙⽀援・治療の推進、たばこ広告・販売促進・後援活動の規制の
着実な実施と必要に応じた⾒直しを組み合わせて強⼒に進めることが喫緊の課題である。
○ 禁煙⽀援・治療の推進については、医療や健診等の現場での短時間禁煙⽀援の普及、禁煙の
相談を気軽にできるクイットラインの拡充整備、オンライン診療等の ICT(Information and
Communication Technology)を活⽤した禁煙治療へのアクセスの向上といった対策を組み
合わせて、禁煙しやすい環境を整備する必要がある。
○ 喫煙率 12)- 14)や受動喫煙による曝露 14)15)について、都道府県格差のほか、所得や学歴等
の社会経済状況の違いによる格差が明らかになっており、健康格差是正の観点からの対策が必要
である。
○ 加熱式たばこについては、その⻑期の健康影響についてはまだ明らかでないが、有害成分分析等
による健康リスクやたばこ規制への影響が報告されている

16)

。引き続き知⾒の収集が必要である

が、健康影響が解明されるまでは、予防原則に基づいて、紙巻たばこと同様の規制を⾏うことが望
ましい 16)。

5.(5)喫煙

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第3章 Ⅱ