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資料2 論点ごとの議論の状況 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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1.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築
(1)地域の類型を踏まえたサービス提供体制・支援体制
検討の方向性①
(地域の類型の考え方)
○ 「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」における対応は、当該地域の需給状況や個々のニーズ等とあわせ、今後の
2040年を見据えた対応も踏まえつつ、介護保険事業(支援)計画の策定プロセスに着目して、それぞれの地域類型を意識しなが
ら、 都道府県・市町村など関係者間でサービス基盤の維持・確保に向けた議論を行うことが必要ではないか。また、地域の類型
の区分の考え方については、第10期介護保険事業計画期間に向けた「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため
の基本的な指針」(以下「基本指針」という。)において示すことが必要ではないか。
(中山間・人口減少地域)
○ 「中山間・人口減少地域」については、住民の理解のもと、サービス提供の維持・確保を前提として、利用者への介護サービス
が適切に提供されるよう、新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要がある。その際、当該枠組みが必要である地域に限定した対
応とするため、対象となる地域を特定することとしてはどうか。
○ 対象地域の範囲は、特別地域加算の対象地域を基本としつつ、さらに、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう、高齢
者人口の減少に着目して範囲を拡大することなど、今後、都道府県・市町村における検討の支援のため、介護給付費分科会等で議
論を行い、国において一定の基準を示すことが必要ではないか。また、同一市町村内でもエリアにより高齢者人口の減少の進展は
異なるため、市町村内の一部エリアを特定することも可能とすることとしてはどうか。
○ 対象地域の特定については、新たな柔軟化のための枠組みの導入の検討に応じて、介護保険事業(支援)計画の策定プロセスに
おいて、市町村の意向を確認し、都道府県が決定することとしてはどうか。

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