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資料2 論点ごとの議論の状況 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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4.多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
(3)その他の課題
検討の方向性②
(介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進)
○ 介護現場においてより良いケア等を実現し、利用者のQOLを向上させる観点から、介護事業所における事故発生の防止を推進
することが重要である。このため、全国レベルで必要な情報の収集や分析を行い、収集した事故情報をもとに傾向の把握及び原因
分析を行い、事故発生の防止に有用な情報を介護現場にフィードバックすることが必要ではないか。
○ これを前提に、国・都道府県・市町村の役割は以下と考えられるのではないか。
・ 市町村:事故が発生した事業所からの報告の受付、報告内容の集計・傾向把握
・ 都道府県:報告内容の広域的な集計・傾向把握、市町村からの相談対応・助言等、広域的な研修、注意喚起等
・ 国:事故情報の収集(システム・DB構築)・分析・活用(分析情報の共有)による全国的な事故防止のPDCAサイクルの
構築
○ 介護現場における事故報告の一元的なシステムを構築する場合、個人情報保護の観点から情報セキュリティが確保されている必
要があること、また、市町村・都道府県にとってアクセスしやすいシステムであることが必要であるため、「介護サービス情報公
表システム」において、事故情報の報告のためのサブシステムを新たに構築することが考えられるのではないか。
(要介護認定)
○ 現在、要介護認定等の申請代行は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援セン
ターのみが行うことが可能であるが、認定申請全体のうち、78.4%が代行により申請されている状況も踏まえ、ケアマネジャーの
配置を指定基準としている(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型
居宅介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護についても、申請代行を可能とすることとしてはどうか。
○ 介護保険法においては、要介護認定等の申請者が申請前に主治医意見書を入手することは妨げられていないが、要介護認定の事
務処理手続について示している通知においては、市町村が主治医意見書への意見の記載を求め、回収する旨が記載されていること
を踏まえ、主治医意見書の提出方法の1つとして、申請者が主治医意見書を事前に入手する方法も可能である旨を明確化すること
としてはどうか。
なお、介護情報基盤の運用開始に伴い、介護事業所において、要介護認定の進捗状況や介護認定審査会・介護被保険者証の情報
の電子的な確認が行えるようになるとともに、医療機関から主治医意見書の電子的提出も可能となる。これにより、要介護認定に
関する業務の効率化がなされることから、介護情報基盤を通じた情報の共有も併せて進めていくこととしてはどうか。
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