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資料2 論点ごとの議論の状況 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》 |
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4.多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
(2)有料老人ホームの事業運営の透明性確保
検討の方向性②
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ 高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が
実施している現行の紹介事業者届出公表制度における行動指針に則り適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・選択
できるよう、同制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みを創設すること
としてはどうか。
(いわゆる「囲い込み」対策の在り方)
○ 有料老人ホームへの入居時に、入居希望者への自由なサービス選択が確保されることが重要であり、有料老人ホームと併設・隣
接する介護サービス事業所が同一・関連法人、もしくは提携関係等にある場合において、ケアマネ事業所やケアマネジャーの独立
性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設⾧・管理者への研修、相談担当者の設置等の措置を行うこととしてはどうか。
○ また、入居契約において、ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係のある介護サービス事業所やケアマネ事業
所の利用を契約条件とすることや、利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネジャーの変更
を強要することを禁止する措置を設けることとしてはどうか。
○ 有料老人ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該ホームの事業部門の会計と、介護サービス
等部門の会計が分離独立して公表され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要ではないか。
(特定施設入居者生活介護)
○ 介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見込むことが重要である。そのため、
入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者を中心に受け入れる等の場合、
人員や設備、運営体制について一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促すことが必要ではないか。
○ また、次期介護保険事業(支援)計画や老人福祉計画の策定に向けて、都道府県との連携により、高齢者住まいごとの基本情報
(例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無などの情報の一覧)、入居者の要介護度別の人数や割合などの集計情報、
高齢者住まいのマッピングなどを、保険者たる市町村自身が把握・整理していく仕組みが必要である。このため、有料老人ホーム
における入居定員総数や要介護者の入居状況について、介護保険事業(支援)計画の記載事項を整理することが必要ではないか。
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(2)有料老人ホームの事業運営の透明性確保
検討の方向性②
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ 高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が
実施している現行の紹介事業者届出公表制度における行動指針に則り適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・選択
できるよう、同制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みを創設すること
としてはどうか。
(いわゆる「囲い込み」対策の在り方)
○ 有料老人ホームへの入居時に、入居希望者への自由なサービス選択が確保されることが重要であり、有料老人ホームと併設・隣
接する介護サービス事業所が同一・関連法人、もしくは提携関係等にある場合において、ケアマネ事業所やケアマネジャーの独立
性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設⾧・管理者への研修、相談担当者の設置等の措置を行うこととしてはどうか。
○ また、入居契約において、ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係のある介護サービス事業所やケアマネ事業
所の利用を契約条件とすることや、利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネジャーの変更
を強要することを禁止する措置を設けることとしてはどうか。
○ 有料老人ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該ホームの事業部門の会計と、介護サービス
等部門の会計が分離独立して公表され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要ではないか。
(特定施設入居者生活介護)
○ 介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見込むことが重要である。そのため、
入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者を中心に受け入れる等の場合、
人員や設備、運営体制について一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促すことが必要ではないか。
○ また、次期介護保険事業(支援)計画や老人福祉計画の策定に向けて、都道府県との連携により、高齢者住まいごとの基本情報
(例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無などの情報の一覧)、入居者の要介護度別の人数や割合などの集計情報、
高齢者住まいのマッピングなどを、保険者たる市町村自身が把握・整理していく仕組みが必要である。このため、有料老人ホーム
における入居定員総数や要介護者の入居状況について、介護保険事業(支援)計画の記載事項を整理することが必要ではないか。
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