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資料2 論点ごとの議論の状況 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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1.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築
(3)大都市部・一般市等における対応
検討の方向性
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合)
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者の在宅生活を24時間支えるサービスとして、日中・夜間を通じて訪問介
護と訪問看護の両方を提供し、「定期巡回」と「通報による随時対応」を行っており、特に今後増加する都市部における居宅要介
護者の介護ニーズに対して柔軟に対応することが期待されている。一方で、夜間対応型訪問介護は、夜間における「定期巡回」と
「通報による随時対応」を行うもので、これまでの本部会等の議論においても、両サービスは機能が類似・重複しており、将来的
な統合・整理に向けた検討の必要性について指摘があったところである。
○ 両サービスの機能・役割や、将来的なサービスの統合を見据えて段階的に取り組んできた状況を踏まえ、また、
・ 夜間対応型訪問介護の多くの利用者は日中の訪問介護を併用しており、日中・夜間を通じて同一の事業所によって24時間の
訪問介護(看護)サービスを一体的に受けられることは、夜間対応型訪問介護の利用者にとって効果的と考えられること、
・ 8割以上の夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護事業所も運営しており、定期巡回・随時対応型訪問介
護事業所にとっては、事業所の指定手続や報酬請求事務等が効率化されるなど、限られた地域資源の有効活用にも資すること
・ 令和6年度介護報酬改定で設けた定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新区分について、利用者に不利益は生じていないと考
えられること
から、夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合することとしてはどうか。
○ なお、この際、必要な人員の確保やサービスの認知度向上など利用者・事業者双方への影響にも十分配慮する必要があることか
ら、一定の経過措置期間を設けた上で、人員配置基準や報酬に関して特例的な類型を設けることとしてはどうか。

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