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資料2 論点ごとの議論の状況 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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1.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築
(2)中山間・人口減少地域における柔軟な対応等
検討の方向性⑦
(既存施設の有効活用)
○ 現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得の際に国庫補助がなされている場合におい
ては、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合等には、原則補助金の国庫返
納が必要となっている。
○ 中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に柔軟に対応するため、国庫補助により取
得・改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充することが必要ではないか。
○ 具体的には、中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、経過年数10年未満の場合の厚生労働省所管施設への転用
等の特例として、
・ 当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれがあると自治体が判断する場合は、福祉施設
(高齢者・障害者・児童施設)への全部転用等(高齢者施設が含まれる場合に限る。)の際の国庫納付を不要とする
・ 高齢者人口の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地
域の事業者・関係者・住民との合意形成を図った上で介護保険事業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省
所管施設等(こども家庭庁所管施設の一部、サ高住を含む。以下同じ。 )への転用等の際の国庫納付を不要とする
こととしてはどうか。
○ また、厚生労働省所管施設等以外への転用等の特例としては、中山間・人口減少地域に所在する経過年数10年以上の介護施設
等について、他の地域に当該介護施設等の機能移転を行う場合であって、かつ、地域の合意形成のプロセスを経ているときは、厚
生労働省所管施設等以外の地域福祉の増進に資する施設等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要とすることとしてはどうか。

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