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資料2 論点ごとの議論の状況 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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1.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築
(2)中山間・人口減少地域における柔軟な対応等
検討の方向性①
(特例介護サービスの枠組みの拡張)
○ 現行制度では、居宅サービス等について、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準の一部を満たしていない場合であっても、
都道府県等が条例で定める基準を満たすもののうち、市町村等が必要と認める場合には基準該当サービスとしてのサービス提供を
可能とするほか、離島や中山間等の地域において市町村等が必要と認める場合、離島等相当サービスとして柔軟なサービスの提供
を可能としている。
○ これに加えて、地域の実情に応じてサービス提供体制を維持・確保するため、人材確保、ICT機器の活用等の生産性向上の方
策など、他の必要な施策を講じた上で、それでもなおやむを得ない場合、中山間・人口減少地域に限定した特例的なサービス提供
を行う枠組みとして、特例介護サービスに新たな類型を設けることとしてはどうか。
○ この新たな類型においては、
・ 職員の負担にも配慮しつつ、ICT機器の活用や、サービス・事業所間での連携等を前提に、管理者や専門職の常勤・専従要
件、夜勤要件の緩和等を行うこと
・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行うことを前提とすることが考
えられ、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で議論することとしてはどうか。
○ 新たな類型の特例介護サービスについては、現行の基準該当サービス・離島等相当サービスの対象となっている居宅サービス等
(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援等)に加え、施設サービスや居宅サービ
スのうち特定施設入居者生活介護も対象とすることとしてはどうか。また、市町村が指定権者となり実施している地域密着型サー
ビスにおける同様のサービスについても、同様の対応を実施できるようにすることとしてはどうか。
○ なお、新たな類型の特例介護サービスについては、
・ サービスの質の担保について、事後の確認を行う仕組みについても検討が必要
・ 配置基準の緩和は、あくまでも緊急的な対応として行うべきもの
とのご意見があったことにも留意し、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会で議論することとしてはどうか。

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