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資料2 論点ごとの議論の状況 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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4.多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
(2)有料老人ホームの事業運営の透明性確保
検討の方向性①
(有料老人ホームにおける安全性及び質の確保)
○ 安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人ホームについては、行政の関与により入居者
保護を強化すべく、登録制といった事前規制の導入を検討することとしてはどうか。この事前規制の対象は、入居する要介護者等
の安全の確保や、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者な
どを入居対象とするホームとすることとしてはどうか。その際、全ての有料老人ホームにおいて入居者の尊厳や安全性等の確保が
求められる旨を明確化することが必要ではないか。
○ こうした制度を導入する場合、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時
の対応を想定した職員の配置基準、ハード面の設備基準、虐待防止措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について法令上の
基準を設けることが必要ではないか。また、看取りまで行うとしている有料老人ホームについては、看取り指針の整備が必要では
ないか。
○ また、こうした制度を導入する場合、参入後の事業運営の質の維持が確保されることも重要であるため、更新制の設定等が必要
ではないか。また、不正等の行為により行政処分を受けた事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期間、
開設を制限する制度を導入することも必要ではないか。
○ 事業廃止や停止等の場合においては、事業者が、十分な時間的余裕を持って説明するとともに、入居者の転居支援、介護サービ
ス等の継続的な確保、関係機関や家族等との調整について、行政と連携しながら責任を持って対応することに関する一定の義務づ
けを行うこととしてはどうか。
○ 事業者自らの質の改善と高齢者やその家族の適切なサービス選択に資するため、情報公表システムの充実と併せ、事業者団体に
よる既存の第三者評価の仕組みを制度的に位置付けることとしてはどうか。
(入居者による有料老人ホームやサービスの適切な選択)
○ 入居契約の透明性を確保する観点から、全ての有料老人ホームが、契約書や重要事項説明書、ホームページなどにおいて、十分
な説明や情報提供を行うことを確保することが必要ではないか。また、契約書や重要事項説明書を契約前に書面で説明・交付する
ことを義務づけることとしてはどうか。

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